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建築基準法の道路について【道路とは】

更新日:2013年3月1日 ページID:004284

道路とは

道路とは、「建築基準法第42条に規定するもの」で、「幅員4メートル以上のもの(ただし、2項・3項に規定するものは除きます。)」をいいます。

道路
区分 該当条項 例示、通称
道路法による道路 法第42条第1項第1号 公道(国道、県道、市道)
都市計画法、土地区画整理法等による道路 法第42条第1項第2号 開発道路
法第3章の規定が適用されるに至った際(以下「基準時」といいます。)に現に存在する道 法第42条第1項第3号 建築基準法施行(昭和25年11月23日)後、都市計画区域となった時点(基準時)で当該区域に存していた幅員4メートル以上の道
道路法、都市計画法、土地区画整理法等による新設又は変更の事業計画のある道路で2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの 法第42条第1項第4号 計画道路
道路法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの 法第42条第1項第5号 位置指定道路
基準時に存在していた幅員4メートル未満1.8メートル以上の道 (幅員4メートル未満のものの救済規定) 法第42条第2項

2項道路

建築基準法施行(昭和25年11月23日)後、都市計画区域となった時点(基準時)で当該区域に存していた幅員4メートル未満1.8メートル以上の道
土地の状況によりやむを得ないものとして特定行政庁が水平距離を指定したもの (2項の特例) 法第42条第3項 水平距離指定道路

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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