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国民健康保険税の申告は 4月10日(金曜日)まで

ページID:0074724 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示
申告しない場合、低所得世帯に対する国民健康保険税の均等割額と、平等割額の7割・5割・2割の軽減、高額療養費の払い戻しができない場合があります。

対象

 国民健康保険加入者と世帯主のうち、次のいずれかに当てはまるかた
•収入がない
•給与・公的年金以外の所得があるが確定申告や市県民税の申告を期限までにできない
•給与所得者で、勤務先から市役所へ給与支払報告書が出ていない
•給与所得者で、勤務先から市役所へ給与支払報告書は出ているが、他にも収入がある
•確定申告や市県民税の申告をするかたの控除対象配偶者や被扶養者
•非課税の公的年金(遺族・障害年金など)のみを受給している
•令和8年1月1日現在、住民票が長崎市にない

場所

 国民健康保険課、地域センター

申し込み

申告が必要な世帯は、2月上旬に届く申告書を返送してください。

その他

※申告書が届いていない世帯でも申告が必要な場合があります。

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