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生活保護の決め方

更新日:2023年1月4日 ページID:002101

国が定めた基準(最低生活費)と、あなたの世帯の収入とを比較して、あなたの世帯の収入だけでは最低生活費に満たないときに、その足りない分を補うものです。

生活保護が受けられる場合

生活保護を受けられる場合

[収入が最低生活費を下回るため、その不足分のみ生活保護が受けられます。]

生活保護が受けられない場合

生活保護が受けられない場合

[収入が最低生活費を上回るため、生活保護が受けられない場合があります。]

  • 生活保護を申請されると、調査担当員及び地区担当員が家庭訪問をして調査します。そのほか必要な調査も行ったうえで、生活保護を開始するかどうかを福祉事務所長が決定し、決定は書面でお知らせいたします

お問い合わせ先

中央総合事務所 生活福祉1課 

電話番号:095-829-1144

ファックス番号:095-829-1223

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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