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【指定医療機関】生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定について

更新日:2023年1月4日 ページID:028511

【指定医療機関】生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定について

1.指定を受ける医療機関について

新規に指定を受ける医療機関については、下記の申請書類を提出ください。

2.変更等の届出について

次の事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要です。

3.指定医療機関の義務について

指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければなりません。

お問い合わせ先

中央総合事務所 生活福祉1課 

電話番号:095-829-1144

ファックス番号:095-829-1223

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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