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介護保険負担割合証について

更新日:2021年9月13日 ページID:027331

介護保険負担割合証について

介護保険負担割合証交付の時期と適用期間

介護保険負担割合証は、前年の所得により利用者負担割合(1~3割)を決定し、現在要介護(要支援)認定を受けているすべての方に、毎年7月中に交付いたします。また、新規に要介護(要支援)認定を受けた方へは認定結果の通知と合わせて交付いたします。
適用期間は8月1日から翌年の7月31日までとなります。利用者負担の割合は、介護保険負担割合証でご確認ください。

介護保険サービスを利用する時には、必ず「介護保険負担割合証」を「介護保険被保険者証」と一緒に、ご担当のケアマネージャーやサービス事業所、介護保険施設に提示してください。

利用者負担の判定基準

利用者負担の判定の流れ

※「本人の合計所得金額」及び「年金収入+その他の合計所得金額の合計額」は前年の額です。
※利用者負担額には、月額の上限額(高額介護サービス費)があるため、実際の負担は、利用者負担が2~3割になった方全員がこれまでの2~3倍になるとは限りません。

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 

電話番号:095-829-1163

ファックス番号:095-829-1250

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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