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3歳からの保育料無償化の対象時期について、意見を申し上げます。
現在、幼稚園では満3歳になった時点から無償化の対象となる一方で、保育園では満3歳になった年度の4月1日時点の年齢区分により、年度末まで無償化の対象外となる期間があります。
同じ「3歳になった子ども」でありながら、利用する施設によって無償化の開始時期に差があることに疑問を感じています。
また、課税世帯の場合、多子世帯であっても制度上カウントされる子どもの範囲が就学前に限られるため、子どもが3人、4人いる家庭でも、上の子との年齢差によって支援の対象外となってしまう場合があります。
子どもを複数育てている家庭ほど、食費や教育費など長期的な負担は大きくなります。上の子が成長しているからといって、子育て世帯としての負担がなくなるわけではありません。
少子化対策や子育て支援を進めるのであれば、満3歳になった子どもについては、誕生日の翌月から保育料無償化の対象とするなど、施設による差をなくしていただきたいです。
また、多子世帯への支援についても、同時利用している子どもの人数だけではなく、実際に養育している子どもの人数を基準にするなど、より公平な制度になるようご検討をお願いいたします。
貴重なご意見、ご提案をいただきありがとうございます。
【1.施設による無償化開始時期の差について】
令和元年10月から、国の施策により3歳から5歳児まで(市民税非課税世帯は0歳から5歳児まで)の保育料が無償化されたところですが、ご指摘のとおり、同じ「3歳になったこども」でありながら、利用する施設によって無償化の開始時期に差が生じている状況です。
この理由は、「幼稚園」「保育所等」それぞれの根拠法令や制度設計によるものであり、「幼稚園」は義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする学校教育法に基づく学校教育の施設として「満3歳」から対象となる一方、「保育所等」は保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする児童福祉法に基づく児童福祉の施設として、保育の必要性の認定や年齢区分の管理上、原則として「満3歳に達した日以後の最初の3月31日を経過していること(3歳児クラスの4月以降)」が要件とされているという制度上の背景がございます。
幼児教育・保育の無償化は、子育て世帯の負担軽減を目的として、国全体で実施されている制度であり、保護者の皆様の視点に立ち、利用する施設によって公平性が損なわれることがないよう、制度のあり方については本来、全国一律で公平に実施されるべきものと考えております。
日々お仕事をされながら、子育てをされているご家庭にとりまして、こうした施設による制度上の違いに疑問を感じられるのは当然のことと存じますが、本市単独で誕生日の翌月から無償化の対象を広げるとなると多額の継続的な財政負担を伴うため、実施には慎重な検討が必要となります。
【2.多子世帯への支援について】
ご提案の「実際に養育している子どもの人数」を基準とする考え方も、子育て世帯の実際の負担を反映した重要な視点と受け止めております。
本市におきましては、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和6年度から保育所等を同時に利用する第2子以降(0~2歳児)の保育料無償化を実施しており、現行制度では第1子のカウント範囲を小学校就学前までとしております。
現行の国の制度や市の財政状況においては、カウント範囲を小学生以上に拡大することや保育料完全無償化を実現するには、多額の財政負担が生じることから、直ちに市独自で実施することは難しく、実施には慎重な検討が必要となりますが、子育て世帯の長期的なご負担や実情は深く認識しております。
本来、こどもは地域によらず等しく育まれるべきであり、保育料無償化や多子軽減の仕組みにおいて自治体間で差異があることは望ましくありません。そのため、こうした制度の課題や全国一律での公平な実施について、引き続き国に対して強く要望してまいります。
今後とも、子育て世帯の負担軽減を図れるよう、国・県の様々な支援制度の活用等も含め、引き続き「子育てしやすいまち」につながる有効な施策の検討を進めてまいります。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。