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長崎市でも数年前から罰則を伴わない形でポイ捨てや路上喫煙を禁止する路上喫煙禁止条例を制定してますが、新型コロナウイルスが5類に移行してコロナ禍が明けてからは、元の生活へ徐々にではありますが普段通りの生活様式が取り戻されつつあります。
ですが昨年ぐらいからか、喫煙場所や灰皿が設置されていない場所で歩きタバコをしてポイ捨てしたり、携帯型灰皿を持ち出して路上喫煙をしている場面を、長崎駅周辺や長崎市中心部などで(特に中心部周辺)で見かけます。
市民もですが、観光客らしき人や外国人観光客なども平気な顔をしながら吸ってるのを見かけますし、中には観光地周辺やバス停公共施設の近くや市が管轄している公園内でスポーツの大会中に「公園内は禁煙」と表示があったり大会運営者からも厳しく公園内は禁煙と伝えているのに何食わぬ顔で吸ってるのを時々見かけます。
公園内は対応できるかわかりませんが、それ以外の所では罰則を設けるべきだとおもおます。
東京都世田谷区ではポイ捨てや喫煙がひどく罰則を導入し巡視員を2人から3人1組で巡回を始めたようです。
長崎市も罰則を取り入るよう条例の改正をお願いいたします。
この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
長崎市では、道路や公園など屋外の公共の場所における路上喫煙や歩きタバコ等への対応として、平成21年4月1日に「ポイ捨て・喫煙禁止条例」(正式名称:長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例)を制定して取り組みを進めております。
この条例では、市内全域におけるごみのポイ捨ての禁止や、屋外の公共の場所での喫煙をしないよう努めなければならないこととしており、また、長崎市中心部などにおいて商店街や観光地など人通りの多い市内14地区を「ポイ捨て・喫煙禁止地区」として指定し、禁止地区内での違反者に対して2,000円の過料を科すことを規定しています。
また、条例の実効性を高めるため、「ポイ捨て・喫煙禁止地区」では2人1組のパトロール職員による巡回指導を実施しており、違反者への対応として、市民への指導のほか、クルーズ船で訪れる外国人観光客などには外国語表記のパネルを使った指導などを行っています。これにより、令和7年度には、253件の指導実績が記録されています。
さらに、外国人観光客への啓発については、旅行関係事業者に対し、クルーズ船の乗客や旅行ガイドなどへの注意喚起の依頼を行うなどの対応もあわせて行っています。
今後とも、長崎市の環境美化を推進し、快適な生活環境と良好なまちづくりを目指して、市民や観光客の皆さまへ周知と啓発活動を市ホームページや巡回指導などにおいて積極的に進めてまいります。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。