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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0082284 更新日:2026年5月12日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】保育園の利用について

年代:30代 受信:2026年 4月

 保育所の利用について、保護者の就労や病気、その他色々な保育の必要性の要件があると思いますが、その中に「双子」を入れてほしい。1人を自宅で保育するのと、双子を自宅保育するのでは全く大変さやマンパワーが違います。せめて、1人は預けれるなど、配慮をお願いしたいです.

【回答】 幼児課

回答日:2026年5月12日

 この度は、多胎児育児における貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
 双子のお子様の育児で、大変な思いをされているなか、行政へのご要望をいただいたことを、深く受け止めております。
 ご要望いただきました「保育の必要な事由への『多胎児』の追加」につきまして、次のとおり回答いたします。

1. 保育所の利用について
 保育所等を利用するためには、保護者が「保育の必要性の事由」に該当することにより、家庭内でその児童を保育することができないと認められる場合とされており、長崎市は国が定める「保育の必要性の事由」に基づいて運用しています。
 現在「保育の必要性の事由」として定められているのは、保護者の就労や疾病、介護等であることから、現時点において、「多胎児の育児であること」だけを理由として保育所を利用することは難しい状況です。

2. 今後の対応と代替案のご提案
 「一人は預けられるように」というご意見につきましては、多胎児家庭の孤立化を防ぎ、育児負担を軽減するための大切なご指摘として、今後の施策検討の参考とさせていただきます。
 なお、保育園の入園要件に該当しない場合でも、次の制度をご利用いただくことで、お子さんをお預かりすることができます。
(1) こども誰でも通園制度
  長崎市では、20か所(予定も含む)の保育所等で「こども誰でも通園制度」を導入しております。0歳6か月~満3歳未満で保育所等に通っていないお子さんが対象となります。こども一人当たり月10時間まで利用することができ、利用料は1時間につき300円(施設により別途おやつ代等の負担あり)です。詳細は直接施設へお問い合わせください。
 制度や実施施設等はこちら→https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/52794.html

(2) 一時預かり制度
  保育所を利用していないご家庭で、保護者の様々な事情で、一時的に保育が必要なお子さまを、保育所等でお預かりします。市内80の保育所等で実施しており、申込方法や保育時間、利用料等は、各施設で異なります。詳細は直接施設へお問い合わせください。
 制度や実施施設は等はこちら→https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/6513.html

地域で安心して育児ができるよう、引き続きサポートに努めてまいります。
何かお困りのことがあれば、いつでもご相談ください。

関係所属

幼児課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。