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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0081284 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】公共施設周辺での喫煙について

年代:不明 受信:2026年 3月

中学と小学の息子が野球をしている者です。公共施設内では喫煙出来ず、喫煙場所がないので施設の出入口付近で喫煙している保護者や監督、コーチの姿が見受けられます。出入口なので子どもたちはタバコの煙の中を通っていきます。受動喫煙の量としてはわずかですが、避けたいものです。
公共施設で全面禁煙の場合、出入口付近での喫煙も禁止出来るよう出来ないでしょうか。
本来であれば、長崎市全域で禁煙に取り組み、喫煙場所の無いところでは喫煙出来ないようにしてほしいです。
特に中学は、土日の部活が学校の管轄から離れると思いますので、地域移行の際でも喫煙ルールを追加してほしいです。
土日の学校校門前で喫煙している保護者等、どこでも見受けられますので、調査確認していただき、是正のうえ、クリーンな長崎市にして欲しいです。

【回答】 健康づくり課

回答日:2026年4月22日

 この度は、ご意見ありがとうございました。
 2020年4月に全面施行された改正健康増進法では、施設類型毎に受動喫煙対策を行うように定められており、健康づくり課では、ご相談をいただいた施設を特定することができれば、個別に確認を行い、受動喫煙防止に関する普及啓発を行っているところです。
 まず、公共施設につきましては施設の用途に応じて、敷地内禁煙の第一種施設、原則屋内禁煙の第二種施設に分類されます。ご指摘いただいた施設が第一種の施設の場合は、敷地内禁煙となりますので、出入口付近が敷地内であれば、禁煙する必要があります。第二種の施設で出入口付近が屋外の場合は、配慮義務が課せられておりますので、子ども等の特に配慮が必要な人が集まる場所では喫煙をしないよう配慮する必要があります。施設の類型毎に、受動喫煙防止の対策が異なってきます。
 なお、学校については、第一種施設に分類され、敷地内禁煙となっておりますので、学校敷地内は禁煙となります。敷地外での喫煙につきましては、屋外であれば上記同様、配慮義務に努める必要があります。

関係所属

健康づくり課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。