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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0081269 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】自衛隊募集のための個人情報提供に関する再検討のお願い

年代:40代 受信:2026年 3月

 長崎市が18歳および22歳の若者の氏名・住所を自衛隊募集のために提供する方針について、強い懸念を感じています。
個人情報は本来、本人の同意に基づいて提供されるべきものです。今回の制度は、本人や保護者が除外申請をしない限り自動的に提供される仕組みとなっており、実質的に「拒否しない限り提供される」形になっています。これは個人情報の取り扱いとして慎重であるべきではないでしょうか。
 また、全国を見るとすべての自治体が名簿提供を行っているわけではありません。例えば、奈良県の自治体などでは個人情報提供を行わない、あるいは慎重な対応を取っている事例もあります。自治体ごとに判断が分かれているということは、必ずしも名簿提供が唯一の方法ではないということでもあります。
 長崎は被爆地として、平和の尊さを国内外に発信してきた都市でもあります。その長崎において、若者の個人情報を本人の同意なしに提供する仕組みについては、より慎重な検討が必要ではないかと考えます。
 つきましては、
・自衛隊への名簿提供の是非について改めて検討していただくこと・少なくとも本人の明確な同意を前提とする仕組みに見直すことを要望いたします。
 長崎市として、市民の個人情報保護と若者の自己決定権を尊重する立場から、慎重な対応を検討していただければ幸いです。

【回答】 住民情報課

回答日:2026年4月22日

 お問い合わせいただいたご質問について、次のとおり回答いたします。
 本市では、自衛隊が行う自衛官等の募集について、法令に基づき対象者情報を提供しています。当該情報提供にあたっては、個人情報の保護に関する法律の一部改正及び国(個人情報委員会)の見解に基づき、自衛隊への紙媒体での提供は可能との判断から令和6年度に閲覧から宛名ラベルでの提供に見直しを行いました。この見直しは、住所、氏名、性別、生年月日の閲覧から、住所、氏名のみ(宛名ラベルへの印字)の提供とする変更で、提供する情報を極力抑えるように配慮した見直しでもあります。
 本人の同意に関しましては、法令に基づく個人情報の提供の場合、本人の同意は必ずしも必要ではない(個人情報の保護に関する法律第69条第1項)ことから、手続きは適正であると認識しておりますが、提供にあたり、自衛隊への情報提供を望まない市民がいらっしゃることが想定されるため、申請を行っていただくことで提供する情報から除外する取扱いとしています。
本市としましては、この提供が法令に基づくものであることや提供を希望しない場合の除外の取扱いについて、自衛隊が実施する募集説明会等における周知に加えて、広報紙、市公式ウェブサイト、SNS等のさまざまな媒体により、対象者、保護者を中心に広報・周知に努めて参りますので、ご理解いただきますようお願いします。

関係所属

住民情報課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。