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A町のうどん屋さん、およびB町のコンビニ前の喫煙所について相談いたします。当該場所では、いずれも歩道に面した位置に喫煙所があり、喫煙者がいる際には歩道を通行するだけで煙やにおいを避けにくい状況があります。しかも道路の両側に喫煙所があるため、どちら側の歩道を通っても受動喫煙を避けにくく、日常的に困っています。
直ちに法令違反に当たるかどうかは分かりませんが、受動喫煙防止および通行人への配慮の観点から、現地の状況をご確認いただき、必要に応じて事業者への注意喚起や配置・運用の見直しに向けた働きかけをご検討いただけますと幸いです。撤去を一方的に求めるものではなく、歩行者への影響が少なくなるような改善をお願いしたく、ご相談申し上げます。
この度は、ご意見ありがとうございました。
ご指摘いただきました、屋外での喫煙については、2020年4月に全面施行された改正健康増進法で、配慮義務が課せられており、望まない受動喫煙の影響を受けることのない環境づくりが推進されています。
まず、A町のうどん店へ確認しましたところ、屋外敷地内にて灰皿を設置しているとのことでしたが、敷地内であることから撤去等についての法規制はありませんでした。しかしながら、屋外での喫煙については配慮義務が課せられていることを説明し、喫煙者へ配慮を促すためのポスター掲示を行って受動喫煙に対する対策をとっていただくとの返答をいただいております。
また、B町のコンビニ前についても同様に確認を行いました。灰皿は1カ所でうどん店と同様、屋外敷地内での設置であります。現状において、通行人に支障がないよう喫煙に配慮するポスター掲示をしているとのことでしたが、今回の御意見を受けて、ポスターの大きさを工夫し、口頭での注意喚起を行っていく対策をとられるとのことでした。加えて、灰皿の撤去も視野に入れて検討するとのご回答を得ているところです。
市といたしましても、引き続き、受動喫煙の機会を減らすことができるよう、市民への周知啓発に取り組んでいくとともに、受動喫煙に関する情報を把握した際には個別対応により改善を図ってまいります。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。