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今年4月より改正民法が施行され、離婚後も父母が協力して子を養育する「共同親権制度」が導入されます。
この点について、2025年11月19日の衆議院法務委員会および同20日の参議院法務委員会において、平口洋法務大臣、三谷英弘法務副大臣より、改正民法に関し「自治体が分かりやすく周知・啓発を行うこと」および「そのための実務体制の充実」が重要である旨が示されています。
具体的な先行事例として、長崎県では、父母の人格尊重・協力義務について、違反となり得る行為の例を示すとともに、違反した場合には、親権者の指定・変更、親権停止等の審判において考慮され得ることや、他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得るを明記しています。あわせて、DV・虐待から逃れる行為は義務違反に当たらないことも併記されており、市民の誤解や過度な恐怖を防ぐ構成となっています。
【長崎県URL】https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/jido-hitorioya/hitorioya-kafu/youikuhi-mennkai/774341.html
このように、「どのような行為が問題となり得るのか」「違反した場合にどのような影響があり得るのか」を具体的に示すことは、制度の正しい理解を促し、不幸な事案の抑止にも資するものと考えます。
つきましては、貴自治体におかれましても、長崎県の掲載内容を参考に、共同親権制度の趣旨やルールが市民により分かりやすく伝わるよう、HP周知内容の充実をご検討いただけましたら幸いです。
なお、現時点で対応が難しい事情等がございましたら、その旨をご教示いただけましたら幸いです。
何卒、前向きなご検討を賜りますようお願い申し上げます。
この度は貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。
市ホームページでは、記載内容を補完するため、ホームページ内において法務省パンフレットを掲載しているところです。このパンフレット掲載により、ホームページをご覧のかたは父母の協力義務や違反例について、把握できると考えていますが、今回いただいた意見をふまえ、掲載内容を見直したいと存じます。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。