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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0078389 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】非課税となる所得金額の見直しについて

年代:70代 受信:2026年 2月

 昨年は非課税世帯でしたが、配偶者の年金が若干あがり、妻は非課税でなくなるようです。物価指数はそれ以上に上がったのになぜですか?年収の壁も見直されているじゃないですか?長崎市は何故見直さないのですか?市長が気付いてないんでしょうか?

【回答】 市民税課

回答日:2026年3月13日

 日頃より、本市の税務行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 長崎市の市・県民税につきましては、全国の地方自治体同様、地方税法に基づき課税事務を行っています。
 地方税法では、第295条第3項に「前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない」とされており、その金額以下である者が非課税となります。
 長崎市においては、上記地方税法並びに政令に定める基準に従って、長崎市税条例第14条第2項に「合計所得金額が41万5,000円以下である者に対しては、均等割を課さない」と規定し、非課税者を定めています。
 令和7年度地方税制改正におきましては、個人住民税の非課税基準につきましては改正されておらず、現在国会で審議中の令和8年度地方税制改正におきましても、個人住民税の非課税基準は改正される予定はありません。
 長崎市といたしましては、今後とも地方税法に則った課税事務を行って参ります。

関係所属

市民税課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。