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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0075054 更新日:2026年1月26日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】育児休業中の保育短時間認定および園ごとの運用差について

年代:不明 受信:2026年 1月

現在、第3子の育児休業中で、第1子・第2子はこども園に在籍しております。

長崎市では、育児休業中は原則として保育短時間認定となるとのことで、第2子・第3子ともに保育短時間へ変更するよう指示を受け、必要書類を提出いたしました。

しかし一方で、園によっては育児休業中であっても保育短時間へ変更せず、従来どおりの利用時間で運用しているケースがあると聞いております。
この点について、制度上の取扱いや市としての運用方針が園ごとに異なるのか、疑問を感じております。

また、保育短時間(8時30分~16時30分)での利用となると、父親の就労状況によっては送迎が難しく、結果として産後間もない母親が送迎を担わざるを得ない家庭が多く見受けられます。
加えて、利用時間を超過した場合には延長料金が発生するため、身体的・経済的負担も大きいと感じています。

育児休業中に保育を利用できること自体は大変ありがたい一方で、園によって利用時間や運用に差が生じている状況は、公平性の観点から問題があるのではないかと考えております。

育児休業中の保育短時間認定について、市としての正式な方針および園への指導・運用の統一性について、ご説明いただけますと幸いです。

【回答】 幼児課

回答日:2026年1月26日

 本来、育児休業中は保護者が在宅のため家庭内保育が可能として、保育の必要性はないものとなりますが、長崎市では、既に入園した児童が保護者の状況によって退園、再度登園となることは、教育上望ましくなく、同じ環境で児童が過ごせるようにとの観点から、育児休業中の利用を認めております。また、保護者が在宅である点を考慮し、原則として保育短時間での認定としており、この方針に基づいて統一的に運用しております。
 ご指摘の通り、認可保育施設ごとに利用時間や運用に差が生じているという状況はあってはならず、公平性を確保するため、各施設に対して育児休業中の保育短時間認定の方針をより一層、明確に周知・指導してまいります。
 また、一部には「就労~妊娠・出産~育児休業」への変更申請が遅れたため、育児休業中でも保育標準時間で利用してしまったケースもございます。こちらについては、都度、注意とともに、適正な申請をお願いしておりますが、認定内容や必要な手続きについて、手続きの遅れがないように、利用される方々へのご説明・ご案内をより充実するとともに、厳正に扱い、公平性の確保に努めてまいります。

関係所属

幼児課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。