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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0073756 更新日:2026年1月8日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】野良猫への餌やりについて

年代:不明 受信:2025年 12月

 野良猫への餌やりで、糞尿、悪臭、鳴き声、畑や花壇あらし等周辺住民の生活環境に大きな支障が出ています。何度も注意を促しましたが、改善が見られません。
 そこで、「長崎市動物の愛護及び管理に関する条例の第11条」「飼い主のいない猫への給餌等に関する要綱第3条」等に基づいて、市の担当に相談をしたのですが、市は餌やりはダメとは言っていないとの回答でした。どのような観点でそのような回答となったのか、条例や要綱との関連はどうなっているのか、教えてください。

【回答】 動物愛護管理センター

回答日:2026年1月8日

 ご提案内容に記載いただいているとおり、飼い主のいない猫(以下「野良猫」という。)への給餌等については、長崎市動物の愛護及び管理に関する条例第11条により、周辺の生活環境に支障が生じるような給餌等を行ってはならないと定めています。
 これは、野良猫への餌やり自体を禁止するものではありませんが、野良猫への餌やりに起因して、頭数が増加したり、また、糞尿被害を受けているといった生活環境被害の訴えが後を絶たないことから、野良猫への餌やりにより、周辺住民の生活環境に支障が生じないよう、飼い主のいない猫への給餌等に関する要綱において、遵守すべき基準を定めているところです。
 なお、市は、法令に違反しない限りにおいて、条例を制定することができますが(地方自治法第14条)、野良猫に餌をやってはいけないという法律はないことから、条例でも野良猫に餌をやってはいけないという規定を設ける事は出来ません。
 餌やりをされている方が判明しており、餌が置きっぱなしである、糞尿の始末が全くされていない等、遵守すべき基準を守っていないということがあれば、詳細についてお伺いした後、現地を確認の上、基準を守っていただくよう条例に基づき指導を行いますので、動物愛護管理センター(電話095-844-2961)までご連絡ください。
 長崎市は猫の多い街です。市民等と野良猫の共生に配慮した取り組みを促進するため、本市では地域猫活動を支援するよう努めています。ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

関係所属

動物愛護管理センター
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。