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福祉総務課に提案をします。
提案内容は福祉用具貸与事業所の申請の指定基準は現在人員基準、設備基準、運営基準があると思いますが新たにコンプライアンス基準を設けた方が良いと思います。
すなわちその福祉用具の貸与会社が福祉用具貸与会社としてコンプライアンスの観点からふさわいしいかというどうかという基準です。
何故私がこの基準を提案したかと申しますと福祉総務課に電話でもお伝えしたように、私が義肢やコルセットなどの福祉用具を販売している事業所(以下「事業所」)から誹謗中傷と名誉毀損の文書を全国に掲示されたからです。
経緯は2024年10月1日に足首の靭帯損傷で整形外科を受診してそこでサポーターをもらいました。
サポーターの支払いの返還金の書類が1週間位でサポーターをこの整形外科に販売した事業所から郵送して来ると言われて、そこで事業所の男性職員から10月9日に嘘をつかれて不誠実な対応をされました。
すぐに事業所のGoogleのクチコミを投稿しました。
翌日クチコミが削除されたので苦情の電話を事業所にしたところ、事業所の社長の奥さんが電話に出て、逆ギレされて電話をガチャ切りされました。
なので長崎県と長崎市の消費者生活センターに事業所の社長の奥さんの不快な対応を通報してクチコミにも通報したことなどを記載しました。
また整形外科の先生にも相談しました。
整形外科の先生は事業所の不始末を真摯に謝罪されました。
ところが2025年1月20日位に事業所のオーナー、すなわち社長から私のクチコミに対する回答がGoogleの事業所のページにありました。
内容は私を誹謗中傷して名誉毀損することと消費者生活センターに通報したことを非難するものでした。
すなわち消費者生活センターの存在を否定する内容でした。
それで私のクチコミを編集して誹謗中傷と名誉毀損と消費者生活センターをディスる内容の抗議の内容に書き直しました。
すると社長の奥さんは都合の悪い記述を削除して隠蔽工作しました。
そして事業所の社長に電話をすると、社長は私のクチコミを読んだことが無くて、またクチコミへの回答もしていないと言われていました。
誰が私に卑劣な回答を返信してきて都合が悪くなると卑劣な文言を削除したのかと社長に尋ねると、社長の奥さんがオーナーの社長の名前を騙り、勝手にやったことでした。
社長も認めました。
そこで社長の奥さんに謝罪を求めましたが、社長は非を認めて謝罪されましたが、社長の奥さんは社長ご説得しても絶対に謝罪したくないと言って逃げ回っています。
このようにコンプライアンスが欠如した会社に福祉用具貸与事業所の認可を与えていいのでしょうか。
社長の奥さんも事務長で事業所の職員であるので社員教育がなされていないコンプライアンスが欠如した会社に認可を与えるべきではないと思います。
昨今、企業のコンプライアンス違反が問題視など、法令順守・コンプライアンスは非常に重要視されていますなので最初に書いたように提案として福祉用具貸与事業所の指定基準としてコンプライアンス基準を設けるべきだと思います。
そうしないと私のような被害者が必ず出てきます。すでに社長の奥さんからの被害者がいるはずです。
これらのことは警察にも法務局人事擁護課にも消費者庁にも通報しています。県庁の福祉用具貸与事業所の認可を与える社会長寿課にも相談しています。
皆さん私の話を真摯に聞いてくれました。そして部署で共有して記録に残すと言われました。消費者庁は問題視して協議するという回答を得ました。
車椅子や義肢やコルセットなどの福祉用具を販売しいる
福祉貸与事業所の社長の奥さんから私のGoogleのクチコミの返信についていろいろ調べたり、警察に相談しました。
それによればクチコミの返信を出来るのはビジネスプロフィールオーナーの社長かオーナーである社長が管理者権限付与した会社の職員です。
しかしオーナーの社長を問い詰めたら、社長曰く、妻が自分の名前を勝手に騙り、返信をしたと認めました。通話の録音もあります。これはGoogleのルール違反です。
また刑法上も社長の名前を騙ったなりすまし行為です。明らかな犯罪行為です。
このように従業員、ましてや経営者サイドの社長の奥さんが平気で犯罪を犯して、社長も処分しないような会社に福祉総務課は福祉貸与事業所の認可を与え続けていいのでしょうか。
犯罪を犯した会社は認可を停止か取り消しなどの何らかの処分をすべきだと思います。たとえば他の事例、コロナ助成金詐欺や雇用保険金詐欺などはその犯罪行為を行った会社は処分されています。今は世の中はコンプライアンスを重要視する流れになっています。福祉総務課もルールのアップデートすべきだと思います。福祉総務課の見解を求めます。
この度は、貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
介護保険サービス事業所につきましては、介護保険法に基づく関連省令等において、人員、設備及びその運営等について基準が示されており、長崎市において条例を定め、適合状況について審査したうえで指定を行っております。
また、指定後も、介護保険サービス事業所等について運営指導等を行い、法令等に照らして、事業所の対応に指導すべき事項がある場合には、指導を行っております。
今後も、事業所の運営・対応等が法令や基準等に抵触する場合は、必要な措置を講じてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。