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担当の部署へ幾度にわたり 障害者が親・身内からの援助を日々受けてるのに生活保護費が打ち切りにならない。担当者は調べる必要はないと返事をされるのみにてであれば一般の方も親・身内から援助を受けても良いのですね。またアルバイトみたいな事もしてるし調査されたと申してもその必要はないとの返答。この担当員は幾分おかしいのではないでしょうか。もし上記のような事が許されるのであれば収入申告など必要ないと思いますが
生活保護制度は、何らかの事情から生活に困る方々に、生活の維持や自立した生活が送れるよう必要な保護を行うものです。
いわゆる不正受給は、生活保護制度の悪用であることから、不正受給に関する情報提供においては、当事者及び関係者に対し、必要な調査を行うなどして、保護の要否を確認した上で適正に対応しているところです。
しかしながら、情報提供をいただいた皆様に個別具体的な対応の詳細説明等については、個人情報の観点から控えさせていただいております。
今回、お尋ねの件につきまして、該当する事例は特定できませんでした。
本内容のみでは詳細が分かりかねますので、大変申し訳ありませんが、生活保護に関する情報提供につきましては、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の地区担当ケースワーカー又は地区担当係長にご連絡をお願いいたします。
○各地区お問い合わせ先
中央総合事務所生活福祉1課・2課(電話095-829-1144)
東総合事務所地域福祉課(生活福祉係)(電話095-894-1247)
南総合事務所地域福祉課(生活福祉係)(電話095-898-7860)
北総合事務所地域福祉課(生活福祉係)(電話095-814-3400)
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。