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行政不服審査制度の概要


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ページID:0003751 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

行政不服審査制度とは

市役所などの行政庁の処分について、市民がその行政庁の処分の見直しを、行政機関に対して求める制度です。
制度の詳細については、総務省のホームページ「行政不服審査法の概要」<外部リンク>に詳しく掲載されています。

行政不服審査制度を定めた行政不服審査法が改正されました。
改正の概要は以下のとおりです。

1 行政不服審査法の改正概要

行政不服審査法は、公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大のため、昭和37年の制定以来の全部改正がなされ、平成28年4月1日から施行されます。
主な改正内容は次のとおりです。

⑴ 不服申立構造の見直し

ア 不服申立ての種類を「審査請求」に一元化
イ 不服申立期間60日を3か月に延長

⑵ 審理・裁決の公正性の向上

ア 審理員制度の導入
(ア)原処分に関与していない等の要件を満たす審理員が審理手続を主宰
(イ)審理員制度を適用しない場合(法第9条第1項)

  • 教育委員会、公平委員会等、地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員又は同条第3項に規定する機関が審査庁の場合
  • 長崎市個人情報保護条例、長崎市特定個人情報保護条例、長崎市情報公開条例に基づく処分の場合

イ 行政不服審査会の設置
審査庁の判断の妥当性の第三者機関のチェック
ウ 審査請求人等の手続保障の拡充
口頭意見陳述における処分庁等への質問、提出書類等の謄写など

⑶ 不服申立前置の見直し

不服申立ての裁決後でなければ訴訟を提起することができないこととした不服申立前置の見直し(96の法律中68の法律で廃止又は縮小)

2 不服申立制度の見直し図

不服申立構造の見直し

不服申立構造の見直しの画像

審理・裁決の公平性の向上

審理・裁決の公正性の向上の画像

不服申立前置の見直し

行政不服審査法施行条例の概要

長崎市では、行政不服審査法に基づく行政不服審査会の組織や運営に関する事項など同法の施行のために必要な事項を定めた「長崎市行政不服審査法施行条例」を制定しました。
その概要は以下のとおりです。

⑴ 長崎市行政不服審査会の設置(条例第5条から第9条まで、第12条)

表1

名称

長崎市行政不服審査会

委員数

3人

委員構成

学識経験のある者から市長が委嘱

弁護士 1名、行政書士 1名、税理士 1名

任期

3年

専門委員の設置

案件に応じ、設置する。

審査会の庶務

総務部

罰則

職務上知り得た秘密を漏らした委員と専門委員に対し、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

⑵ 書類等の写しの交付に係る費用の負担(条例第3条・第4条)

処分庁から提出された書類等の写しの交付を受ける審査請求人又は参加人は、条例で定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。
→本市の情報公開、個人情報の開示等の制度と同様に、手数料は無料とし、実費の範囲内で費用の負担を求めることとする。

⑶ 不服申立ての運用状況の公表(条例第10条)

不服申立ての状況について、毎年度取りまとめのうえ、市のホームページや市政資料コーナーで公表する。

⑷ 施行日 平成28年4月1日(法施行日)

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