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違反広告物について

更新日:2020年5月18日 ページID:004193

違反広告物を発見したら連絡してください。

長崎市では、良好な景観を維持するため、広告物を禁止している地域や場所を設定しています。
これらの場所に許可なく掲出される広告物については、令和2年3月31日まで、違反広告物除却推進運動により簡易除却を行っていましたが、違反広告物の減少による本運動の廃止に伴い、令和2年4月1日より市民の皆様からの通報制度に改めました。
なお、横断幕・懸垂幕、気球広告及び広告旗の許可期間は、3ヶ月以内となっています。(規則第11条関係)

違反広告物を発見したら

違反広告物を発見したら、景観推進室(あじさいコール代表822-8888)まで連絡してください。
連絡を受けた後、景観推進室職員にて現地調査を行い、除却が必要であるかどうか判断します。

連絡の際には、
・広告物の種類(はり札、立看板等)
・場所(付近の建物名や交差点名等)
をお聞きいたしますので、ご協力をお願いします。

屋外広告物(看板)のルールを守り美しいまちにしましょう(PDF形式 478キロバイト)

屋外広告物(看板)のルールを守り美しいまちにしましょう

簡易除却となる条件

許可シール禁止されている場所に掲出される「はり紙」、「はり札」、「立看板」、「広告旗」や「台座付きの看板」等は、次の要件に該当するときには景観推進室職員が除却します。(法第7条)
イ 長崎市の許可を受けていない(許可シールまたは刻印がない)
禁止地域(条例第4条)禁止物件(条例第6条)に設置されている
ハ 管理されずに放置されている

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簡易除却対象広告物

以下のような広告物が簡易除却の対象となります。

広告旗 立看板類似物件 立看板

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禁止地域とは

長崎市屋外広告物条例第4条に規定する次の地域、場所をいいます。
これらの地域、場所においては、広告物を設置してはならないとしています。

  1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区(市長が指定する区域を除く。)
  2. 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域(市長が指定する区域を除く。)
  3. 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条の規定により指定された建造物及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域
  4. 長崎県文化財保護条例(昭和36年長崎県条例第16号)第4条第1項又は第29条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第34条第1項の規定により指定された記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域
  5. 長崎市文化財保護条例(昭和43年長崎市条例第6号)第4条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域
  6. 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域(市長が指定する区域を除く。)
  7. 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間
  8. 道路及び鉄道等に接続する地域で市長が指定する区域
  9. 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園又は緑地の区域
  10. 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
  11. 港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
  12. 官公署、学校、保育所、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建物並びにその敷地
  13. 博物館、美術館及び病院の建物並びにその敷地で、市長が別に定める基準に適合するもの
  14. 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が指定する区域
  15. 社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域で、市長が指定する区域
  16. 前各号に掲げるもののほか、公衆が休息、観賞、散歩、運動、遊戯等のために利用する地域又は場所で市長が特に指定する区域

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禁止物件とは

長崎市屋外広告物条例第6条に規定する次の物件をいいます。
これらの物件には、広告物を設置してはならないとしています。

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯
  2. 石垣、よう壁及び土はで、市長が指定するもの
  3. 街路樹、路傍樹及びこれらの支柱
  4. 信号機、道路標識及び歩道柵、駒止めの類並びに里程標の類
  5. 電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長が指定するもの
  6. 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
  7. 郵便ポスト、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔
  8. 送電塔、送受信塔及び照明塔
  9. 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
  10. 銅像、神仏像及び記念碑の類
  11. 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
  12. 前各号に掲げるもののほか、良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があるものとして市長が指定する物件
    2 電柱、街灯柱その他電柱の類(前項第5号に掲げるものを除く。)には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等(法第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等をいう。以下同じ。)を表示してはならない。
    3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

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除却した広告物について

除却した広告物については、次のような取扱をします。

  1. 除却した広告物を保管する。(はり紙を除く)(法第8条)
  2. 除却した日や場所について公示する。(条例第23条)
  3. 返還の要求があった際には、除却した広告物を返還する。(条例第28条)
  4. 除却した広告物は、一定期間保管した後、売却又は廃棄する。(法第8条、条例第26条)

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お問い合わせ先

まちづくり部 景観推進室 

電話番号:095-829-1177

ファックス番号:095-829-1175

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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