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屋外広告業の登録

更新日:2024年2月19日 ページID:004192

長崎市内で屋外広告業を営もうとするときは、長崎市への登録が必要となりました。平成17年9月1日から登録を受け付けます。
業の登録については、長崎市屋外広告物条例、長崎市屋外広告物条例施行規則に規定しております。
条例・規則を確認するときはここをクリックしてください。
※申請書等への押印不要

登録方法

  1. 次の書類を長崎市に提出してください。(条例36条、規則第23条、第24条、第25条)
    屋外広告業登録申請書(PDF形式 89キロバイト)
    屋外広告業登録申請書(ワード形式 47キロバイト)
    業務主任者の資格を証する書面
    誓約書(PDF形式 59キロバイト)
    誓約書(ワード形式 33キロバイト)
    登録申請者略歴書(PDF形式 59キロバイト)
    登録申請者略歴書(ワード形式 35キロバイト)
    法人の場合:登記事項証明書、役員及び業務主任者の住民票(抄本)
    個人の場合:申請者本人及び業務主任者の住民票(抄本) 
  2. 登録申請時に手数料1万円をお支払い。(条例第52条)
  3. 登録受付をしたとき、長崎市は、屋外登録業者登録簿に必要事項を記載し、一般市民はこれを閲覧できます。(条例第40条、規則第26条)

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登録の拒否

登録申請者が、次のうちいずれかに該当するときは、登録を拒否します。(条例第38条)

  1. 屋外広告業登録取り消しの処分を受けてから2年を経過しない者
  2. 屋外広告業登録取り消しの処分のあった日前30日以内にその業者の役員であった者で、処分のあった日から2年を経過しない者
  3. 屋外広告業営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 法に基づく条例(他都市の条例を含む)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5. 屋外広告業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1.から4.の要件に該当する者
  6. 法人で役員のうちに1.から4.までのいずれかに該当する者があるもの
  7. 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
  8. 登録申請書や添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるか重要な事実の記載が欠けている

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登録事項の変更

登録事項に変更があったときは、屋外広告業登録事項変更届出書、屋外広告業登録事項変更届出書に次の書類を添付し、その日から30日以内に届出をしてください。(条例第39条、規則第27条)

屋外広告業登録事項変更届出書(PDF形式 65キロバイト)

屋外広告業登録事項変更届出書(ワード形式 36キロバイト)

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業務主任者の配置

屋外広告業の登録にあたっては、営業所ごとに資格を有する業務主任者を設置しなければなりません。業務主任者の資格は以下のとおりです。(条例第44条)

  • 国土交通大臣の登録を受けた試験機関(社団法人 全日本屋外広告業団体連合会)が行う広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格した者。
  • 都道府県や指定都市、中核市が行う講習会の課程を修了した者(長崎県、長崎市が行うものを含む)
  • 職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

なお、屋外広告士については、平成17年度から社団法人全日本屋外広告業団体連合会が国の登録を受けて実施することから、既に屋外広告士の資格を有しているものについても業務主任者の資格を有するものとします。

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業務主任者の業務

業務主任者は次の業務の総括に関することを行います。(条例第44条)

  • 長崎市屋外広告物条例や広告物に関する法令の規定の遵守に関すること
  • 広告物の表示や設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること
  • 屋外広告物帳簿(第37号様式)の記載に関すること 
    屋外広告物帳簿(第37号様式)(PDF形式:92KB)
  • 業務の適正な実施の確保に関すること

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登録の取り消し等

屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、登録を取消すか6月以内の期間を定めて営業の全部若しくは一部の停止を命じます。(条例第48条)

  1. 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき
  2. 屋外広告業登録取り消しの処分のあった日前30日以内にその業者の役員であった者で、処分のあった日から2年を経過しない者
  3. 法に基づく条例(他都市の条例を含む)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 屋外広告業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が2.、3.の要件に該当する者
  5. 法人で役員のうちに2.、3.のいずれかに該当する者があるもの
  6. 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
  7. 登録事項の変更の届出をしない、又は虚偽の届出をしたとき
  8. 屋外広告物条例(他都市条例を含む)や条例に基づく処分に違反したとき

長崎市は、屋外広告業者監督処分簿を備え、一般に公開します。(条例第50条、規則第38条)

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廃業の届出

次のいずれかに該当することとなったときは、屋外広告業廃止届に交付を受けている屋外広告業登録済証(第24号様式)又は屋外広告業届出済証(第35号様式)を添付して、30日以内に届出てください。手続き者は下記のとおりです。(条例第41条、規則第28条)

屋外広告業廃止届(PDF形式 81キロバイト)

  • 死亡した場合:その相続人
  • 法人が合併により消滅した場合:その法人を代表する役員であった者
  • 法人が破産により解散した場合:その破産管財人
  • 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合:その清算人
  • 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合:申請者又は法人を代表する役員

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長崎県の登録を受けたものに関する特例

長崎県屋外広告物条例第29条による登録を受けている屋外広告業者は、長崎市に対して「届出」を行うことにより長崎市内での営業が可能です。届出に際して手数料は発生しません。(条例第49条、規則第35条)なお、登録の取り消し要件に該当したときは、長崎市においても営業停止などの措置が可能となっております。

A 提出書類

届出の書類は次のとおりです。

B 変更届

次の事項に変更があったときは、特例屋外広告業者届出事項変更届出書、特例屋外広告業者届出事項変更届出書に「長崎県屋外広告物条例第33条の届出を受理されたことを証する書面」を添付して提出してください。

特例屋外広告業者届出事項変更届出書(PDF形式 67キロバイト)

特例屋外広告業者届出事項変更届出書(ワード形式 37キロバイト)

  • 商号、名称又は氏名(法人にあっては代表者の氏名)、住所
  • 本市の区域内で営業を行う営業所の名称、所在地
  • 営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名、営業所の名称
    (業務主任者の資格を証する書面を添付すること)

C 届出の更新等

長崎県屋外広告物条例第29条による登録の更新等を行い、引き続き長崎市内で屋外広告業を営む場合は、改めて長崎市への「届出」が必要です。

D 廃止届

「廃業の届出」を参照してください。

E 営業の停止

届出を行った屋外広告業者が、次のいずれかに該当するときは、6月以内の期限を定めて営業の全部もしくは一部の停止を命じます。

  1. 屋外広告業登録取り消しの処分のあった日前30日以内にその業者の役員であった者で、処分のあった日から2年を経過しない者
  2. 法に基づく条例(他都市の条例を含む)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  3. 屋外広告業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1.、2.の要件に該当する者
  4. 法人で役員のうちに1.、2.のいずれかに該当する者があるもの
  5. 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
  6. 登録事項の変更の届出をしない、又は虚偽の届出をしたとき
  7. 屋外広告物条例(他都市条例を含む)や条例に基づく処分に違反したとき

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その他

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罰則

屋外広告業に関する罰則については、次のとおりです。

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例第54条)

  1. 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
  2. 不正の手段により屋外広告業の登録を受けた者
  3. 営業停止の命令に違反した者

50万円以下の罰金(条例第55条)

違反広告物の表示・設置に対する市長の命令に違反した者

30万円以下の罰金(条例第56条)

  1. 禁止地域、禁止物件、許可地域などの規定に違反して広告物を表示・設置した社
  2. 変更等の許可を受けずに広告物を変更し、又は改造した者
  3. 許可期間満了しても広告物を除却しなかった者
  4. 屋外広告業の登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  5. 業務主任者を選任しなかった者

20万円以下の罰金(条例第57条)

  1. 広告物に関する検査などに際し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  2. 屋外広告業に関する検査などに際し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

両罰規定(条例第58条)

法人の代表者や従業員が、その法人等の業務に関して上記の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等に対して各条の罰金刑を科する。

5万円以下の過料(条例第59条)

  1. 長崎県への登録を行った際の市への届出、届出事項の変更届、廃業届を怠った者
  2. 屋外広告業の標識を掲げない者
  3. 屋外広告業者が備えるべき帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

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お問い合わせ先

まちづくり部 景観推進室 

電話番号:095-829-1177

ファックス番号:095-829-1175

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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