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優良建築物等整備事業とは?

更新日:2017年12月21日 ページID:005592


市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等を促進するため、土地利用の共同化、高度化等に寄与し、事業要件を満たす優良な建築物等の整備を行う事業の施行者に対して、国と地方公共団体が補助を行う制度です。

たとえば、こんなときにご活用ください。

  • 敷地が狭いので、隣の人と共同でビルを建て、土地を有効利用したい。
  • 建築協定、地区計画等にそって、街並みと調和したビルを建てたい。
  • 古くなったマンションを、住んでいる人みんなと協力して、安全で快適なマンションに建替えたい。

優良建築物等整備事業は3タイプに別れており、補助を受けるには基礎要件に加えて、タイプ別要件のいずれかに適合することが必要です。

優良再開発型
共同化タイプ 市街地環境形成タイプ マンション建替タイプ
共同化タイプ 市街地環境形成タイプ マンション建替タイプ

資料提供:公益社団法人全国市街地再開発協会「民間による市街地再開発事業」パンフレットより

「優良建築物等整備事業」基礎要件へ

お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 

電話番号:095-829-1169

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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