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一筆地調査について皆様へのお願い

更新日:2016年4月26日 ページID:025954

お願い 

一筆地調査での境界等の確認

一筆地調査は土地の位置、境界等を確認するもので地籍調査の核となる大切な調査です。地籍調査が実施される地区においては、立会日について予定日の2週間前までに、土地所有者・関係者の皆さまに郵送で通知いたしますのでご協力お願いします。
なお、土地所有者ご本人が立ち会えない場合は、委任状の提出により代理人を選任することができます。

筆界未定について

境界が確認できない土地や、所有者等が一筆地調査に立ち会わない土地は、「筆界未定」となります。筆界未定を解消するためには、あらためて土地所有者間で境界を確定し登記所に届け出る必要がありますが、この場合の測量や登記事務にかかる費用は個人の負担となります。できるだけ筆界未定とならないよう、土地所有者間での十分な話し合いをお願いします。

土地への立ち入り

地籍調査では、測量や現地調査などのために、皆様の所有される土地へ立ち入ることになります。土地へ立ち入る際には、腕章をつけた調査員(身分証明書携帯)が土地所有者、お住まいの方などに声かけをしますのでご協力をお願いします。

標識の設置及び保全

地籍調査の標識は大事にしましょう

測量の基準となる点(図根点)を調査地区およびその周辺に設置します。設置にあたって、杭や金属鋲を民有地に設置させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
また、設置された図根点は土地を測量するための基準点になりますので抜いたり動かしたりしないようにお願いします。どうしても移動、撤去が必要な場合はご連絡ください。 

標識の種類

標識の種類(PDF形式:380KB)  

お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 地籍調査係

電話番号:095-829-1167

ファックス番号:095-829-1168

住所:長崎市桜町4-1(商工会館ビル5階)

アンケート

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