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開発・宅地造成等に関する手数料

更新日:2015年4月17日 ページID:026740

開発許可・宅地造成等に関する手数料

以下は、長崎市手数料条例別表第1に定める手数料のうち、開発許可・宅地造成等の手数料を抜粋したものになります。詳しくは協議時に担当へお尋ねください。

お問合せ先

建築指導課
【電話番号】
095-829-1176(直通) 095-822-8888(代表) 内線3766
【FAX番号】
095-829-1168

 

開発行為許可申請手数料
区分 開発区域面積 金額(円)
1.主として自己の居住の用に供する住宅の建築 0.1ha未満 8,600
0.1ha以上0.3ha未満 22,000
0.3ha以上0.6ha未満 43,000
0.6ha以上 1ha未満 86,000
1ha以上 3ha未満 130,000
3ha以上 6ha未満 170,000
6ha以上10ha未満 220,000
10ha以上 300,000

2.主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する物の建築又は、自己の業務の用に供する特定工作物の建設

0.1ha未満 13,000
0.1ha以上0.3ha未満 30,000
0.3ha以上0.6ha未満 65,000
0.6ha以上 1ha未満 120,000
1ha以上 3ha未満 200,000
3ha以上 6ha未満 270,000
6ha以上10ha未満 340,000
10ha以上 480,000

3. 上記1・2以外の場合(分譲宅地・マンション、賃貸アパートなど)

0.1ha未満 86,000
0.1ha以上0.3ha未満 130,000
0.3ha以上0.6ha未満 190,000
0.6ha以上 1ha未満 260,000
1ha以上 3ha未満 390,000
3ha以上 6ha未満 510,000
6ha以上10ha未満 660,000
10ha以上 870,000

 

開発行為変更許可申請手数料
区分 金額(円)
開発区域の変更がない場合 当初の開発区域に応じた額に1/10を乗じて得た額
開発区域の変更(追加)がある場合 当初の開発区域に応じた額に1/10を乗じて得た額に加え、新たに開発区域へ編入される面積に応じた額の合計
その他の変更 10,000

  

その他の手数料
名称 区分 面積 金額(円)

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

(都市計画法第42条第1項ただし書き)

26,000
市街化調整区域等における建築物の特例許可申請手数料(都市計画法第41条第2項ただし書き) 調整区域等の建築物の特例許可 46,000

地位の承継申請手数料

(都市計画法第45条)

主として自己の住宅・業務及び業務の用に供する特定工作物 1ha未満 1,700
1ha以上 2,700
上記以外 17,000

開発登録簿の写しの交付手数料

(都市計画法第47条第5項)

登録簿、図面共1枚ごと 470
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料(都市計画法第43条) 0.1ha未満 6,900
0.1ha以上0.3ha未満 18,000
0.3ha以上0.6ha未満 39,000
0.6ha以上 1ha未満 69,000
1ha以上 97,000

開発行為又は建築に関する証明書等の交付

(都市計画法施行規則第60条)

300

宅地造成に関する証明書交付

(宅地造成等規制法施行規則第30条)

300

 

宅地造成工事許可申請手数料
面積 金額(円)
500平方メートル以下 12,000
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 21,000
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 31,000
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 47,000
5,000平方メートルを超え1ha以下 67,000
1haを超え2ha以下 110,000
2haを超え4ha以下 170,000
4haを超え7ha以下 250,000
7haを超え10ha以下 340,000
10haを超えるもの 420,000

※宅地造成工事の変更許可申請手数料は、当初の面積に応じた額に1/10を乗じた額となります。

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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