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更新日:2021年4月2日 ページID:029144
本来、空家等はその所有者、管理者又は占有者が適正な維持管理に努めなければなりませんが、適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが、全国的な社会問題となり、 本市においても、所有者不明や経済的問題等の要因により、長年放置され老朽化し、倒壊などの危険性が増した空家等に関する苦情や相談、問い合わせが増加しています。
その様な中、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布されたことを契機に改正した「長崎市空家等対策の推進に関する条例」に空家等対策計画を策定することを規定しており、今般、 本市における空家等に関する対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成29年1月に「長崎市空家等対策計画」を策定しました。
今般、計画策定から5年が経過し、本市の人口等の社会情勢が変化する中、特定空家等も増加しているため「長崎市空家等対策計画」を改定し、更に空家等対策に取り組んでいきます。
長崎市空家等対策計画(R3~R7)(PDF形式 4,775キロバイト)
長崎市空家等対策計画(R3~R7)(PDF形式 4,775キロバイト)
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