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更新日:2024年6月10日 ページID:004289
報告対象の方には、6月初旬に通知文を送付します。
建築設備、防火設備及び昇降機等については、毎年必要となりますのでご注意ください。
建築基準法では、 安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備等について、定期に、一級建築士、二級建築士、建築物調査員又は建築設備等検査員にその状況を調査・検査をさせて、その結果を長崎市(特定行政庁)に報告しなければならないとされています。(法第12条第1項及び第3項)
この 定期調査・点検報告に基づき建物を維持・改善することで、建築物の安全性や適法性が確保される事を目的とした制度です。
建築基準法では、不特定多数の方々が利用する建築物で、長崎市(特定行政庁)が安全性を確保する必要があると定めた一定規模以上の建築物について所有者又は管理者は、その建築物を有資格者に定期的に調査・検査を行わせ、その結果を長崎市に報告すること(以下、「定期報告」という。)を義務付けしていました。
その様な中、高齢者等が居住する施設や病院・診療所において、火災により人命が失われるという事案が多数発生したことから、建築基準法が改正され、特に安全性を確保する必要性が高い重要な施設が法令で指定され、全国一律に対象範囲が拡大しました。併せて、防火設備(随時閉鎖式防火戸等)についても、定期報告の対象となりました。これに伴い資格者制度も見直されました。(法第12条第1項及び第3項)
詳しくは「定期調査・検査報告 日本建築防災協会」のホームページをご覧ください。
対象となる建築物・建築設備、報告の時期 及び 調査・検査を行うことができる資格者については、
長崎市における定期報告対象建築物等について(PDF形式 92キロバイト)をご覧ください。
下記書類及び受付票を報告毎に(正・副 )提出してください。
特定建築物の場合
(1)定期調査報告書
(2)調査結果表
(3)関係写真(※「要是正」の項目がない場合は不要)
(4)添付図書(付近見取図、配置図、各階平面図)
(5)調査結果図
(6)定期調査報告概要書 (※概要書は1部のみ提出)
建築設備(昇降機を除く)の場合
(1)定期検査報告書
(2)検査結果表(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置)
(3)換気状況評価表・換気風量測定表・排煙風量測定記録表・照度測定表・検査実施区分表(換気風量(火気使用室は除く)及び排煙風量(排煙機は除く)の検査を3年間の年次計画で実施している場合。
(4)関係写真(※「要是正」の項目がない場合は不要)
(5)添付図書(付近見取図、各階平面図)
(6)検査結果図(※「要是正」の項目がない場合は不要)
(7)定期検査報告概要書 (※概要書は1部のみ提出)
防火設備の場合
(1)定期検査報告書
(2)検査結果表(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)
(3)関係写真(※「要是正」の項目がない場合は不要)
(4)添付図書(付近見取図、各階平面図)
(5)検査結果図(※「要是正」の項目がない場合も、作動状況(運動エネルギーが10J以下、閉鎖力150N以下の根拠)を図面上に記載。別紙でも可。)
(6)定期検査報告概要書 (※概要書は1部のみ提出)
長崎市建築指導課(建築安全係) 電話番号:095-829-1174
報告書に新たに受付票を添付することになりました。
長崎市(建築指導課)は、提出された定期報告書の内容を確認し、次のいずれかの方法により副本を返却します。要是正の指摘がある場合は改善指導を行います。
1.建築指導課窓口へ直接提出する場合は、内容を確認し受付票に押印し、建築設備、防火設備の定期報告書は、原則、その場で副本を返却します。その場合は、後日、修正を求める連絡をすることがあります。
2.郵送による副本の返却を希望される場合は、返信用の封筒(報告者の住所・氏名を明記のうえ、返信に必要な額の郵便切手を貼付したもの。)を定期報告書と一緒に提出してください。
対象建築物が解体・閉館・用途変更により、指定の用途・規模に該当しなくなった場合は、「定期報告物件に該当しない旨の報告」を提出してください。
定期報告に関して(様式)はこのリンク先からダウンロードしてください。
長崎市における定期報告対象建築物等について(PDF形式 92キロバイト)
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