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ながさきカップル応援パスポート事業実施要綱
第1条 この要綱は、地域、民間事業者及び行政が一体となり結婚予定のカップル又は新婚夫婦に対して、結婚についての心理的な後押し又は安心感を与えることで結婚に関する負担感の軽減を図るとともに、まち全体で結婚を応援する気運を醸成し、もって結婚を希望する者及び婚姻数の増加につなげることを目的に実施するながさきカップル応援パスポート事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 結婚予定のカップル ながさきカップル応援パスポート事業の利用登録を申請する日(以下「登録申請日」という。)から1年以内に結婚を予定している満18歳以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校に通学中の者を除く。)の2人であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 双方が長崎市、西彼杵郡長与町又は同郡時津町(以下「長崎市等」という。)に住所を有し、かつ、登録申請日以後も継続して居住する意思があること。
イ 一方が長崎市等に住所を有し、かつ、登録申請日以後も継続して居住する意思があること及び他の一方がパスポートの有効期限内に長崎市等に居住する意思があること。
⑵ 新婚夫婦 ながさきカップル応援パスポート事業の利用登録申請日において、結婚をした日から2年を経過していない2人であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 双方が長崎市等に住所を有し、かつ、登録申請日以後も継続して居住する意思があること。
イ 一方が長崎市等に住所を有し、かつ、登録申請日以後も継続して居住する意思があること及び他の一方がパスポートの有効期限内に長崎市等に居住する意思があること。
⑶ ながさきカップル応援パスポート事業 結婚予定のカップル又は新婚夫婦が、長崎市が電子で交付するながさきカップル応援パスポート(以下「パスポート」という。)を協賛事業者に提示することにより、特典を受けることができる事業をいう。
⑷ パスポート利用者 ながさきカップル応援パスポート事業の利用登録をし、パスポートの交付を受けた結婚予定のカップル又は新婚夫婦をいう。
⑸ 協賛事業者 ながさきカップル応援パスポート事業の趣旨に賛同し、利用者に特典を提供する事業者として登録された店舗、施設、企業等の民間事業者をいう。
⑹ 特典 協賛事業者が任意に設定し、利用者に提供する商品代金、入場料、宿泊料等の割引、ポイント加算、金利優遇、ドリンクサービス、プレゼントの進呈等をいう。
⑺ 協賛ステッカー 協賛事業者が掲示し、協賛事業者である旨を表示するステッカーをいう。
(連携に係る本市の事務)
第3条 本市は、事業を円滑に推進するため、西彼杵郡長与町及び同郡時津町と連携し、次の各号に掲げる事務を処理する。
⑴ 長崎市電子申請サービス(長崎市が運営する電子情報処理組織を使用する方法で手続等を処理するシステムをいう。以下同じ。
)によるながさきカップル応援パスポート事業の利用登録の申請受付、審査及びパスポートの交付をすること。
⑵ 店舗、施設、企業等の民間事業者に対し、ながさきカップル応援パスポート事業への協賛を依頼すること。
⑶ 民間事業者からの協賛申請の受付、審査及び協賛事業者の登録をすること。
⑷ パスポート、協賛ステッカー、制度周知チラシ等のながさきカップル応援パスポート事業の周知に関するものを作成すること。
⑸ 協賛事業者に協賛ステッカーを配付すること。
⑹ ホームページ等を通じて、ながさきカップル応援パスポート事業についての周知を図るほか、必要な情報提供を行うこと。
⑺ その他ながさきカップル応援パスポート事業を推進するために市長が必要と認めること。
(交付対象者)
第4条 パスポートの交付対象者は、結婚予定のカップル又は新婚夫婦とする。
(利用登録の手続)
第5条 ながさきカップル応援パスポート事業の利用を希望する者は、長崎市電子申請サービスにより登録の申請を行わなければならない。
(パスポートの有効期限)
第6条 パスポートの有効期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までとする。
⑴ 結婚予定のカップル 結婚を予定している日から起算して2年を経過する日
⑵ 新婚夫婦 結婚した日から起算して2年を経過する日
(パスポートの利用)
第7条 パスポート利用者が特典を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 2人同時に利用すること。ただし、協賛事業者が2人同時に利用することを必要としない場合は、この限りでない。
⑵ パスポートを提示すること。ただし、協賛事業者がパスポートの提示を必要としない場合は、この限りでない。
⑶ パスポート利用者以外の者に貸与し、又は譲渡しないこと。
(パスポートの変更等)
第8条 パスポート利用者は、登録内容の変更が生じた場合又はパス
ポートを紛失した場合は、長崎市電子申請サービスにより、新たに
パスポートの交付を申請するものとする。
第9条 市長は、パスポート利用者からの申出により登録を解除することができる。
2 長崎市は、パスポート利用者が次の各号のいずれか該当すると認める場合には登録を取り消すことができる。この場合において、登録を取り消したときは、当該パスポート利用者の再登録は認めないものとする。
⑴ この要綱の規定に違反した場合
⑵ その他利用状況が本事業の趣旨に合致しないと認められる場合
(特典の内容)
第10条 協賛事業者は、次の各号に掲げるものを除き、当該協賛事業者の協力できる範囲で、特典を提供するものとする。
⑴ 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
⑵ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
⑶ 宗教性のあるもの
⑷ 政治性があるもの
⑸ その他ながさきカップル応援パスポート事業の趣旨に合致しな
いと認められるもの
(協賛事業者の範囲)
第11条 協賛事業者の対象となる者は、長崎市等に所在する店舗、施設、企業等の民間事業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
⑴ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制されている業種を営む店舗等
⑵ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする店舗等
⑶ 暴力団の関連する店舗等
⑷ 消費者金融を営む店舗等
⑸ 賭博、ギャンブルに関する営業を行う店舗等
⑹ その他ながさきカップル応援パスポート事業の趣旨に合致しないと認める店舗等
(協賛事業者の登録の手続)
第12条 協賛事業者の登録を希望する者は、長崎市電子申請サービスにより登録の申請を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録することの適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の審査を経て登録を決定した場合は、協賛ステッカーを当該申請者に対して送付するとともに、登録された協賛事業者の申請内容(以下この条において「登録内容」という。)について、ホームページ等により周知するものとする。
4 協賛事業者は、登録内容を変更しようとする場合又は協賛を中止しようとする場合は、原則として変更又は中止しようとする日の2週間前までに、長崎市電子申請サービスにより申請しなければならない。
5 第2項の規定は、前項の登録内容を変更しようとする場合又は協賛を中止しようとする場合について準用する。
6 第3項の規定は、前項の登録内容を変更しようとする場合について準用する。
(協賛ステッカーの取扱い)
第13条 協賛事業者は、前条第3項の規定により送付を受けた協賛ステッカーについて次の各号に掲げる事項に留意して取り扱わなければならない。
⑴ 利用者が見やすい位置に掲示すること。
⑵ 広告規制を受ける施設等の看板、入口の外側等の一般の利用者
が誘引される場所には、協賛ステッカーを掲示しないこと。
⑶ 協賛を中止した場合は、協賛ステッカーを掲示しないこと。
(協賛事業者の登録有効期限)
第14条 協賛事業者の登録の有効期限は1年とし、有効期限の2週間前までに協賛事業者又は長崎市から申出がない場合は、自動的に更新するものとする。
(協賛事業者の権利譲渡等の禁止)
第15条 協賛事業者は、ながさきカップル応援パスポート事業における自己の権利、義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、若しくは転貸、売買、名義変更、その他の担保に供する等の行為をしてはならない。
(協賛事業者の登録の取消し)
第16条 市長は、協賛事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、協賛事業者としての登録を取消すことができることとし、登録を取消したときは、当該民間事業者の再登録は認めない。
⑴ この要綱の規定に違反した場合
⑵ 協賛事業者の協力実施状況が本事業の趣旨に合致しない場合
⑶ 協賛事業者の閉店等に伴い、サービスの提供がされないことが明らかである場合
(デザインの使用)
第17条 パスポート又は協賛ステッカーのデザインを利用しようとする者は、原則として、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受け、パスポート又は協賛ステッカーのデザインを使用する場合は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
⑴ 協賛事業者が使用する場合は、自ら提供する特典サービス及び自らの取組を周知する場合に限ること。
⑵ パスポート及び協賛ステッカーのデザインを変更又は改変をして使用しないこと。
⑶ サイズを拡大・縮小する場合は、縦横の比率を変えないこと。
⑷ カラーをつける場合は、原図のとおりの配色とすること。
⑸ パスポート及び協賛ステッカーのデザインと企業・商品のイメージが同一化するような使用はしないこと。
⑹ パスポート及び協賛ステッカーのデザインを協賛事業者の商標又は意匠に使用若しくは登録しないこと。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。