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水道・下水道に係る開始・廃止等の届出

更新日:2024年2月28日 ページID:007206

水道利用に係る契約は、「長崎市水道事業給水条例」が契約の内容となります。

長崎市水道事業給水条例の詳細はこちら(新しいウィンドウで開きます)

水道、下水道に係る開始・廃止等の届出

こんなときは届出が必要です

1. 上下水道を使い始めるとき、やめるとき
2. 長期間、水道を使わないとき
3. 使用者の名義が変わるとき
4. 水道水以外の水(井戸水など)を使い始めるとき、やめるとき

届出方法

  • 料金受付センターに電話 電話番号:095-829-1207
    (上記のうち、1. 2. 3. 4. の届出ができます。)
  • インターネットでお申し込み 長崎市電子申請サービス(新しいウィンドウで開きます)
    (上記のうち、1. 2. の届出ができます。)

届出2

注意事項

届出をしないまま水道を使用された場合、給水を停止する場合がありますのでご注意ください。

問い合わせ

届出またはご不明な点がありましたら、料金受付センターへお電話ください。
受付時間は、平日の午前8時45分~午後5時30分です。

料金受付センター 電話番号:095-829-1207

お問い合わせ先

上下水道局業務部 料金サービス課 

電話番号:095-829-1207

ファックス番号:095-829-1208

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階) 料金受付センター

アンケート

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