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個人市・県民税(特別徴収に関する手続き:事業主)

更新日:2024年4月23日 ページID:041256

個人市・県民税について > 特別徴収に関する手続き(事業主)

特別徴収

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)の皆様は、地方税法第321条の4及び長崎市税条例第28条の3の規定により、従業員(給与所得者)の方々の個人市・県民税についても、特別徴収義務者として特別徴収(給与天引き)を行っていただくことになっています。 事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように毎月の給与を従業員(給与所得者)に支払う際に、市町村から通知された税額で個人市・県民税を天引きして、各従業員の住所地の市町村に納入していただく制度です。
特徴流れ

目次

給与支払報告書の提出

雇用した時、退職した時の届出

所在地・名称に変更があった時の届出

納期の特例の申請

退職所得の特別徴収 ( 自動計算 )

Q&A

特別徴収関係申請書

特別徴収事務の手引き

給与支払報告書の提出

給与支払報告書は、給与所得者にとって個人市・県民税の申告に代わる重要なものであり、給与所得者の1月1日現在における住民登録地の市町村長に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
総括表及び給与支払報告書は1月31日までにご提出をお願いします。

番号法施行に基づく給与支払報告書の提出時の本人確認についてはこちらのPDFをご確認ください。

番号法施行に基づく給与支払報告書の提出時の本人確認について(PDF形式 129キロバイト)

申請用紙

給与支払報告書(総括表)

給与支払報告書(総括表)(Excel形式44KB)
給与支払報告書(総括表)(PDF形式95KB)

給与支払報告書(仕切紙)

給与支払報告書(仕切紙)(PDF形式147KB)

給与支払報告書(個人別明細書)

令和6年度給与支払報告書(個人別明細書)(Excle形式249KB)
令和6年度給与支払報告書(個人別明細書)(PDF形式167KB)

令和6年度給与支払報告書の提出について(お願い)

令和6年度給与支払報告書総括表の書き方及び個人別明細書の記載に係る注意点(PDF形式 1295KB)

「令和6年度給与支払報告書の提出について(お願い)」に係る補足事項

「令和6年度給与支払報告書の提出について(お願い)」に係る補足事項(PDF形式 1,326キロバイト)

提出方法

電子的方法による提出

※給与支払報告書は、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。

紙による提出

以下の順番になるように重ねて提出してください。

  1. 総括表
  2. 特別徴収分仕切紙
  3. 個人別明細書(特別徴収分) ※長崎市の場合、1人につき1枚目のみ提出
  4. 普通徴収分仕切紙
  5. 個人別明細書(普通徴収分) ※長崎市の場合、1人につき1枚目のみ提出

提出先

〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市役所3階 市民税課
※各総合事務所及び各地域センターでは受け付けていません。

(▲特別徴収についてTOP)

提出期限

1月31日

雇用した時、退職した時の届出

退職、休職、転勤等をした場合

従業員が退職、休職、転勤等により、貴社より給与の支払を受けなくなったときは、すみやかに「給与所得者異動届出書」を作成し、提出してください。12月31日までに退職した場合、未徴収税額は普通徴収の方法により本人が納付します。本人の申し出により一括徴収もできますのでご協力ください。1月1日から4月30日までの退職者で、給与又は退職手当等の合計額が未徴収税額を超えているときは、本人の申し出がない場合でも一括徴収が義務付けられています。
なお、退職、休職等をした従業員に個人市・県民税が課税されていない場合も「給与所得者異動届出書」を提出してください。
※普通徴収:退職した従業員の未徴収税額を本人が納入する。
※一括徴収:退職した従業員の未徴収税額を事業所が給与等から差し引き納入する。

異動届出書(エクセル形式80キロバイト)(エクセル形式 80キロバイト)
異動届出書(PDF形式139キロバイト)(PDF形式 139キロバイト)
異動届出書退職記載例(PDF形式170キロバイト)(PDF形式 170キロバイト)
異動届出書一括徴収記載例(PDF形式159キロバイト)(PDF形式 159キロバイト)
異動届出書転勤記載例(PDF形式172キロバイト)(PDF形式 172キロバイト)

年度途中で新たに従業員を雇用し、特別徴収に切り替える場合は「切替届出書」 を提出してください。
ただし、納期が経過した税額、65歳以上のかたの公的年金等にかかる税額は切り替えることができません。

特別徴収への切替届出書(エクセル形式:47KB))(エクセル形式 47キロバイト)
特別徴収への切替届出書(PDF形式:64KB))(PDF形式 64キロバイト) 
特別徴収への切替届出書記載例(PDF形式:95KB)(PDF形式 95キロバイト)

(▲特別徴収についてTOP)

事業所の所在地、名称等に変更があった時の届出

特別徴収義務者の所在地、名称、書類の送付先が変更になった場合には、特別徴収義務者の所在地・名称の変更届出書に必要事項を記入し、長崎市役所3階 市民税課へ提出をお願いします。

特別徴収義務者の所在地・名称の変更届出書(PDF形式 97キロバイト)

(▲特別徴収についてTOP) 

納期の特例の申請

給与の支払を受ける者が常時10人未満の特別徴収義務者は、差し引いた個人市・県民税を半年分まとめて納入する「納期の特例」という制度があります。納期の特例により納入を行う場合は、個人市・県民税を納入すべき市町に納期の特例承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
この特例を受けると、6月から11月まで差し引きした個人市・県民税は12月10日、12月から5月まで差し引きした個人市・県民税は6月10日が納期限となります。
なお、納期の特例適用後、給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合は、納期の特例の要件を欠いた旨の届出書を提出していただく必要があります。
※納期の特例の適用を受けるには、個人市・県民税を納入すべき市町村の承認を受けなければなりません。

納期の特例承認申請書(PDF形式 83キロバイト)

納期の特例の要件を欠いた旨の届出書(PDF形式 56キロバイト)

(▲特別徴収についてTOP)

市・県民税の特別徴収Q&A

Q1.今まで特別徴収しなくても特に問題がなかったのに、なぜしなければならないのですか。

A1.地方税法第321条の4及び長崎市税条例第28条の3の規定により、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の個人市・県民税を特別徴収しなければならないこととされています。これまで、長崎市では、各々の事情で特別徴収を希望しない事業主に対して、特別徴収義務者に指定するという対応は行っておりませんでした。法令遵守の立場から国(総務省)からも個人市・県民税の特別徴収の適切な運用について通知されており、全国的にも特別徴収の推進に向けた取組が実施されています。

Q2.パートやアルバイトからも特別徴収しなければなりませんか。

A2.原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、前年中に給与の支払いを受けており、4月1日において給与の支払いを受けているかたは、特別徴収をしていただくことになります。
普通徴収(本人納付)が認められるのは、原則として下記のような場合となります。

  • 給与が毎月支給されない場合
  • 毎月の給与の支払額が少なく、個人市・県民税を特別徴収することができない場合
  • 退職(予定)等により給与から特別徴収ができない場合
  • 他から支給される給与から個人市・県民税が引かれる場合
  • 個人事業者の事業専従者

Q3.新年度から新たに特別徴収により納税するための手続きはどうすればよいのですか。

A3.特に申請書等を提出していただく必要はありません。事業主が毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の特別徴収の欄に従業員数をご記入の上、提出してください。その内容に基づいて市で税額を計算し、5月中に特別徴収税額決定通知をお送りいたします。

Q4.不動産所得など、給与所得のほかに所得を有する従業員の場合はどうなりますか。

A4.原則的には、給与所得以外の所得(65歳以上のかたの公的年金を除く。以下同じ。)に係る個人市・県民税も、給与からの引き去りになります。なお、不動産所得など給与所得以外の所得については、毎年、申告が必要になりますが、その申告書に給与所得以外の所得に係る個人市・県民税は、普通徴収によって納めるとの記載があった場合には、当該給与所得以外の所得に係る個人市・県民税の所得割は、普通徴収となります。

Q5.途中入社した社員を翌月の給与から特別徴収に切り替えたい場合はどのようにすればよいですか。

A5.中途採用や休職からの職場復帰など、年の途中から特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収切替届出書」を事業所からご提出していただくことにより、特別徴収に切り替わります。切り替え後は税額変更決定通知書を事業所あてにお送りします。

(▲特別徴収についてTOP)

お問い合わせ先

財務部 市民税課 (個人の市・県民税に関すること)

電話番号:095-829-1427

ファックス番号:095-829-1227

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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