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毎年1月は「償却資産(しょうきゃくしさん)」の申告月です!

更新日:2023年11月16日 ページID:024838

「償却資産(しょうきゃくしさん)」とは?

会社や個人で、工場やお店、医院などを経営している方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方、農林水産業を営んでいる方などが、その事業のために用いている構築物・機械及び装置・工具・器具・備品等の固定資産を「償却資産」といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

具体的な償却資産の例についてはこちらをご覧ください(新しいウィンドウで開きます)

事業主様には償却資産の申告義務があります!

事業主様には、地方税法の定めにより、毎年1月1日現在所有している償却資産について、資産の所在地の市役所に申告する義務があります。また、廃業されている場合も申告が必要です。申告書の提出は郵送でもお受けしています。
長崎市では、今年度、償却資産が課税されている事業主様に対し、令和5年12月11日付で次年度(令和6年度)の償却資産申告のご案内を送付します。現在対象となっていない方でも、下記「申告していただく方」に該当する場合は申告が必要ですので、資産税課償却資産係(電話番号095-829-1131)にお問い合わせください。
特に、新規開業されて、過去に一度も償却資産の申告をされていない方は、具体的な償却資産の例をご覧いただき、申告に該当する資産がないかチェックしてみてください。

申告期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出先

資産税課 償却資産係(4階)
※なるべく、郵送又は電子申告(エルタックス)での提出をお願いします。郵送提出の場合、受付の「控」が必要な方は、切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。

郵送先

〒850-8685 長崎市魚の町4-1
長崎市資産税課 償却資産係

問い合わせ先

電話番号 095-829-1131(資産税課直通)

※地域センター等では受け付けておりませんのでご注意ください。

申告していただく方

令和6年1月1日現在、長崎市内に償却資産を所有している法人や個人の方。
※次に掲げる方も含みます。

  1. 償却資産を他に賃貸している方
  2. 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
  3. 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方 
  4. 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
  5. 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
  6. 償却資産を共有されている方 

申告の手引き・様式など(ダウンロードしてご利用ください)

令和6年度 償却資産申告の手引き詳細な説明を掲載しています。

「電子申告 ~eltax(エルタックス)~」をご利用できます!

長崎市では、eltax(エルタックス)による償却資産の電子申告の受付けを行っています。

eltaxとは?

市税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。エルタックスは、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営しています。

メリット

事業所や自宅などから、インターネットにより手続きができます。混雑する窓口への持参、郵送の手間がかかりません。電子申告の専用ソフト「PCdesk」を利用してスムーズに申告書が作成できます。

利用方法

エルタックスホームページで利用届出を行っていただき、手続完了通知メールを受け取られた後、専用ソフト等を使用することにより償却資産の電子申告を行うことができます。
詳しい内容や手続きについては、エルタックスホームページでご確認ください。

エルタックスホームページ(新しいウィンドウで開きます)

問い合わせ先

地方税共同機構

電話番号 0570-081459

※受付時間:9時から17時まで(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)

課税標準の特例(軽減措置)を受けられる償却資産があります!

中小事業者等が取得した先端設備等や漁業・海運業者所有の船舶など、地方税法又は地方税法附則に規定する一定の要件に該当する償却資産については、課税標準額の特例が適用され、固定資産税が軽減される場合があります。「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書」の用紙は、下記からダウンロードできます。

課税標準額の特例を受ける償却資産の主なものは、こちらをご覧ください

償却資産の適正な課税のため、実地調査を行っています!

地方税法第353条及び地方税法第408条の規定に基づき、順次、申告内容の確認調査を実施しています。必要な帳簿類や参考書類の提出を求めたり、資産にかかる調査を行いますので、その際は、ご協力をお願いいたします。
また、調査に伴って修正申告をお願いすることがありますが、その場合は、資産の取得年次に応じて、現年度だけでなく過年度(最大5年間)についても、価額や税額の変更をすることになりますので、あらかじめご了承ください。
なお、正当な理由なく実地調査を拒否されますと、地方税法第354条の規定により罰金などを科せられることがあります。

お問い合わせ先

理財部 資産税課 

電話番号:095-829-1131

ファックス番号:095-829-1132

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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