本文
令和7年1月1日現在、事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産も含みます。
主な償却資産を種類ごとに例示しますと、次のとおりです。
資産の種類 |
資産の具体例(主なものを例示) |
|
---|---|---|
1構築物 |
構築物 |
舗装路面(駐車場舗装)、庭園、門・塀・擁壁・緑化施設等の外構工事、広告塔、プレハブ式事務所、倉庫、ビニールハウスなど家屋と区別されるもの、その他土地に定着した土木設備 |
建物附属 設備 |
受・変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作 |
|
2 機械及び装置 |
各種製造設備等の機械装置、クレーン等建設機械、農業用機械装置、駐車場の機械装置 |
|
3 船舶 |
一般船舶、作業船、漁船、遊漁船、ボート |
|
4 航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー |
|
5 車両及び運搬具 |
動力運搬車、大型特殊自動車(0、00~09、000~099、9、90~99、900~999ナンバーの車両※自動車税、軽自動車税の課税対象となる乗用車、トラック等は、償却資産対象外です。
|
|
6 工具、器具及び備品 |
測定・検査工具、医療機器、厨房用機器、理美容機器、自動販売機、エアコン、家具、カーテン、陳列ケース、広告看板、パソコン、電話機、生物(観賞用、興業用に供する生物に限る) |
この表は、主な通常設備について一般的に区分したものです。特定の生産又は業務用の設備等については、取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
設備の区分 |
償却資産とするもの |
家屋に含めるもの |
|
---|---|---|---|
内装・造作 |
賃借人等が施工したもの(「家屋に含めるもの」に記載された設備等も含む) |
所有者が施工したもの |
|
電気設備 |
受・変電設備 |
変圧器並びに附属する配管及び配線一式、工業用変送電設備 |
|
予備電源設備 |
発電設備、蓄電池設備 |
||
中央監視設備 |
監視制御盤、センサー、配管、配線 |
||
動力配線設備 |
特定の生産又は業務用設備 |
左記以外の設備 |
|
電灯照明設備 |
屋外照明設備、ネオンサイン、スポットライト |
屋内照明設備 |
|
電力引込設備 |
引込工事 |
||
電話設備 |
電話機、交換機、電源装置 |
配管、配線 |
|
放送設備 |
マイクロホン、アンプ、スピーカー、出力制御盤 |
配管、配線 |
|
監視カメラ設備 |
受像機、カメラ |
配管、配線 |
|
電気時計設備 |
時計、配電盤 |
配管、配線 |
|
共同聴視設備 |
|
全て |
|
ナースコール設備 |
|
全て |
|
ガス設備 |
屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備 |
屋内配管 |
|
給排水設備 |
水源 |
井戸、屋外設備 |
|
給水設備 |
屋外設備、引込工事、ばっき装置、ろ過装置 |
左記以外の設備 |
|
排水設備 |
屋外設備、引込工事、下水道除害施設 |
左記以外の設備 |
|
衛生設備 |
事業用流し類 |
||
給湯設備 |
局所給湯設備 |
瞬間湯沸器、貯湯式給湯器、ボイラー、貯湯槽 |
配管、ユニットバス等用給湯器 |
中央給湯設備 |
ソーラー式集熱器 |
左記以外の設備 |
|
防災設備 |
火災報知設備 |
住宅用火災警報器、屋外設備 |
自動火災報知設備一式 |
消火設備 |
消火器、避難器具、ガスボンベ、屋外消火栓設備 |
左記以外の設備 |
|
避雷設備 |
|
全て |
|
換気設備 |
特定の生産又は業務用設備 |
左記以外の設備 |
|
空調設備 |
ルームエアコン、特定の生産又は業務用設備 |
左記以外の設備 |
|
運搬設備 |
特定の生産又は業務用の設備 |
左記以外の設備 |
|
厨房設備 |
顧客の求めに応じるサービス設備(飲食店・ホテル等)、寮・病院・社員食堂等の厨房設備 |
||
その他 |
広告塔、看板、簡易間仕切、機械式駐車設備、カーテン、ブラインド、LAN設備 |
||
外構工事 |
舗装路面(駐車場舗装)、門、塀、擁壁等の土木設備又は工作物 |