ここから本文です。

特別徴収に関する手続き:退職所得の特別徴収

更新日:2023年12月22日 ページID:023712

市・県民税の手続きについて特別徴収に関する手続き(事業主) > 退職所得の特別徴収 

退職所得の特別徴収

個人市・県民税は、前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職所得(所得税で源泉徴収の対象になっている退職手当等)に対する個人市・県民税についてはその特例として、他の所得と分離して所得の発生した(支払の確定した)年に課税されます。
分離課税の対象となる退職所得に対する個人市・県民税(所得割)については、退職手当等の支払者(事業主)が税額を計算し、その税額を退職手当等から天引き(特別徴収)して、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在の納税義務者の住所地の市町村に納入することになっています。

目次

課税されない人

退職所得に係る個人市・県民税の特別徴収税額の算出方法

自動計算(新しいウィンドウで開きます)

納入方法・納入場所

退職所得に係る個人市・県民税が課税されない人

  1. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人

なお、死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税の課税対象となるため、個人市・県民税は課税されません。

退職所得に係る個人市・県民税の特別徴収税額の算出方法

自動計算はこちら(新しいウィンドウで開きます)

税額を算出する際は、退職所得を計算し、退職所得の金額に市民税6%と県民税4%を適用して計算します。
なお、令和4年1月1日支払分から役員等(※)以外の者としての勤続年数が5年以下のかたの退職所得金額(短期退職手当等)の計算方法が改正されました。(該当するかたは「2(2)」をご覧ください。)また、勤続期間に役員等勤続期間が含まれる場合や複数の事業所から退職手当等を受ける場合等の期間の判定等は国税庁の「短期退職手当等Q&A」をご確認ください。

(※)役員等とは次に掲げる人をいいます。

  • 法人税法第2条第15号に規定する役員
  • 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • 国家公務員及び地方公務員

1.退職所得控除額を計算する

速算表はPDFをご覧ください。

退職所得速算表(PDF形式 66キロバイト)

勤続年数 20年以下の場合 20年を超える場合
退職所得控除額 40万円×勤続年数 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※退職手当等に係る勤務期間に役員等勤続期間がある場合には、「役員等以外の者として勤務した期間」にその役員等勤続期間を含みます。
※勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。
※障害者になったことにより退職した場合は、上記退職所得控除額に100万円を加算します。

2.退職所得を計算する

個人市・県民税の特別徴収税額の自動計算はこちら(新しいウィンドウで開きます)

(1)役員等としての勤続年数が5年以下のかたに対する退職所得のうち、役員等勤続年数に対応する退職所得等として支払を受けるもの

退職所得の金額 = 収入金額 - 退職所得控除額

(2)役員等以外の者としての勤続年数が5年以下のかたの退職所得金額(短期退職手当等)(令和3年度改正)

収入金額から退職所得控除額「上記の1」を控除した残額が300万円以下である場合 (収入金額-退職所得控除額)×1/2(※)
収入金額から退職所得控除額「上記の1」を控除した残額が300万円を超える場合 150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(※)

※1,000円未満の端数は切捨て

(3)上記(1)及び(2)以外の退職所得

退職所得の金額 = (収入金額-退職所得控除額)÷2(1,000円未満の端数は切捨て)

3.退職所得に税率を適用し、税額を計算する

退職所得の金額 × 市民税6%=市民税額(100円未満切捨て)
退職所得の金額 × 県民税4%=県民税額(100円未満切捨て)

計算例

ケース1

役員等としての勤続年数が5年以下の場合
退職手当等の収入金額 8,553,500円
勤続年数 4年2か月(この場合は5年として計算)

退職所得控除額を求める。
40万円×5年=200万円

退職所得金額を求める。
8,553,500円-2,000,000円=6,553,500円
1,000円未満切捨てなので、6,553,500円は6,553,000円に。

市民税・県民税の所得割額及び特別徴収税額を求める。
市民税額 6,553,000円×6%=393,180円
100円未満切捨てなので、393,180円は393,100円に。
県民税額 6,553,000円×4%=262,120円
100円未満切捨てなので、262,120円は262,100円に。
特別徴収税額は上記で求めた市民税額と県民税額を合計する。
393,100円+262,100円=655,200円
※この額を特別徴収し、納入することになります。

ケース2

役員以外の勤続年数が5年以下の場合
退職所得等の収入金額 4,500,000円
勤続年数 3年2か月(この場合は3年として計算)

退職所得控除を求める。
40万円×3年=120万円

退職所得を求める。
1,500,000円+{ 4,500,000円-( 3,000,000円+1,200,000 ) }=1,800,000円
※1,000円未満の端数がある場合は1,000円未満切捨て

市民税・県民税の所得割額及び特別徴収税額を求める。
市民税額 1,800,000円×6%=108,000円
※100円未満の端数がある場合には100円未満切捨て
県民税額 1,800,000円×4%= 72,000円
※100円未満の端数がある場合には100円未満切捨て
特別徴収税額は上記で求めた市民税額と県民税額を合計する。
108,0000円+72,000円=180,000円
※この額を特別徴収し、納入することになります。

ケース3

一般社員の場合、または役員等としての勤続年数が6年以上の場合
退職手当等の収入金額 15,317,000円
勤続年数 24年5か月(この場合は25年として計算)

退職所得控除額を求める。
800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円

退職所得金額を求める。
15,317,000円-11,500,000円=3,817,000円
3,817,000円×1/2=1,908,500円
1,000円未満切捨てなので、1,908,500円は1,908,000円に。

市民税・県民税の所得割額及び特別徴収税額を求める。
市民税額 1,908,000円×6%=114,480円
100円未満切捨てなので、114,480円は114,400円に。
県民税額 1,908,000円×4%=76,320円
100円未満切捨てなので、76,320円は76,300円に。
特別徴収税額は上記で求めた市民税額と県民税額を合計する。
114,400円+76,300円=190,700円
※この額を特別徴収し、納入することになります。

納入方法・納入場所

退職日の属する年の1月1日現在に長崎市内にお住まいの受給者(従業員等)の特別徴収税額について、徴収した月の翌月10日(土曜、日曜又は祝日に該当するときは、これらの翌営業日)までに、毎月の給与から徴収した給与所得の特別徴収税額と併せて、次のいずれか方法により納入してください。

金融機関等での納入

毎月の給与から徴収した給与所得の特別徴収税額の納入と併せて、納入書により納入してください。
法人事業所は、納入書裏面の「退職所得分 市民税県民税納入申告書(法人事業所用)」にも記入してください。
(個人事業主のかたは、納入通知書裏面は使用せず、「退職所得分 市民税県民税納入申告書(個人事業主用)」を記入の上、送付してください。

退職所得分 市民税県民税納入申告書(法人事業所用)(PDF形式 63キロバイト)

退職所得分 市民税県民税納入申告書(個人事業主用)(PDF形式 64キロバイト)

電子納税

eLTAX(※)を利用して、電子納税をお願いします。納入申告書も電子申告により提出してください。

eLTAXについてはこちら

所得税等についての取り扱いについては以下をご参照ください。

退職金と源泉徴収票【国税庁】(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

理財部 市民税課 (個人の市・県民税に関すること)

電話番号:095-829-1427

ファックス番号:095-829-1227

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ