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宿泊税の課税免除について

更新日:2023年1月23日 ページID:039414

課税免除について

1.課税免除となる方

  • 修学旅行などの宿泊を伴う学校行事に参加する児童、生徒並びに引率者
  • 部活動又は地域のクラブチームとして、宿泊を伴うスポーツ大会・文化大会に参加する児童、生徒並びに引率者 

  詳しくは「宿泊税の課税免除について(PDF形式 527キロバイト)」をご確認ください。

2.必要書類

   課税免除を受けるには「学校行事またはスポーツ大会・文化大会であることの証明書」を作成し、宿泊施設に提出する必要があります。提出しない場合は、課税免除となりませんのでご注意ください。

⑴ 作成者について

 作成者は次のいずれかの方となります。

  1. 学校行事・・・・・・・・・学校長、園長などの施設の長
  2. 部活動の場合・・・・・・・学校長
  3. クラブチームの場合・・・・学校長、園長などの施設の長又は大会主催者かクラブチーム代表者

※上記AからCの方以外の方が無断で作成し、または改変を行った場合は有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪、私電磁的規則不正作出罪に当たる可能性がありますのでご注意ください。なお、地方税733条の4に定める質問検査権に基づき、「学校行事またはスポーツ大会・文化大会であることの証明書」の記載内容の確認のため、学校等に問い合わせる場合があります。

⑵ 提出方法について

 以下の様式に必要事項を入力し、印刷して宿泊施設へ提出してください(押印は不要です)。印刷した後で、手書きしていただいても結構です。

  学校行事又はスポーツ大会・文化大会であることの証明書(エクセル形式 83キロバイト)

その他宿泊税に関するページはこちらをご覧ください

「宿泊税」のURL
URL:https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p038485.html

関連情報

お問い合わせ先

財務部 収納課 

電話番号:095-829-1130

ファックス番号:095-826-9221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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