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更新日:2022年12月14日 ページID:039704
特別徴収義務者が特別徴収(給与から差し引き)した個人の市県民税は預り金であり、事業資金ではありません。必ず納期までに納入してください。納入しない場合、脱税に関する罪の対象となります。
特別徴収市県民税を納入しない場合、地方税法第324条第3項(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は懲役及び罰金の併科)の対象となります。
事業主が滞納した場合は、特別徴収の対象となる従業員が個人の市県民税の滞納扱いとなり、完納証明書を取得できず、様々な不利益を被りますので一刻も早い納税をお願いします。
長崎市では、善良な従業員を守るためも特別徴収の徴収を強化し、催告に応じない特別徴収義務者に対しては、順次法的手続を行います。
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