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宿泊税の概要

更新日:2023年1月23日 ページID:038550

宿泊税の概要

 都市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課することとします。


宿泊税導入

施行日

令和5年4月1日

課税対象、税率 等

課税対象

長崎市内に所在する宿泊施設(民泊含む)において、宿泊料金を受けて行われる宿泊者

課税標準

宿泊施設への宿泊数

納税義務者

宿泊施設への宿泊者

税率

1人1泊について、宿泊料金が
⑴ 1万円未満のもの        100 円
⑵ 1万円以上2万円未満のもの 200 円
⑶ 2万円以上のもの        500 円   ※免税点なし

課税免除

1 修学旅行その他学校行事に参加・引率する者
2 その他市長が認める者

徴収方法 等

徴収方法

特別徴収

特別徴収義務者

旅館業、住宅宿泊事業を営む者又は宿泊税の徴収について便宜を有すると認める者

 【申告項目】
⑴ 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
⑵ 宿泊施設の所在地及び名称
⑶ 客室数その他設備の概要
⑷ 営業開始予定年月日

申告期限

毎月末日までに前月の初日から末日までの間の分を納入 ( 一定の要件を満たす場合は3か月ごとに申告納入 )

過料、罰則

1 納税管理人に係る不申告に関する過料
2 帳簿の記載および書類の作成義務違反等に関する罪

その他宿泊税に関するページはこちらをご覧ください

「宿泊税」のURL
URL:https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p038485.html

お問い合わせ先

理財部 収納課 

電話番号:095-829-1130

ファックス番号:095-826-9221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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