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更新日:2023年12月4日 ページID:027697
個人市・県民税について > 寄付金控除
平成27年度税制改正により、寄附金控除における特例控除の上限が引き上げられました。
{寄附金(総所得金額等の合計額の30%を限度額) - 2,000円} × 10%(市:6% 県:4%)
※ 寄附金とは、上記寄附金控除の対象に寄附した金額の合計額です。
(都道府県・市区町村に対する寄附金 - 2,000円) × (90% - [ 0~45% ] × 1.021)
※ [ 0~45% ] は所得税の限界税率です。
※ 特例控除の限度額は住民税所得割額の2割です。
課税される所得金額 (所得額-所得税の所得控除額) |
税率 (平成27年分以後) |
195万円未満 | 5% |
195万円以上~330万円未満 | 10% |
330万円以上~695万円未満 | 20% |
695万円以上~900万円未満 | 23% |
900万円以上~1,800万円未満 | 33% |
1,800万円以上~4,000万円未満 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、ふるさと納税をされたかたで以下の条件をすべて満たす場合に確定申告又は住民税申告をしなくても寄附金控除が適用される制度です。
※確定申告又は住民税申告をした場合は、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなしますので、寄附金控除を含めて申告を行ってください。
市民税・県民税申告書を提出し、寄附金税額控除を受ける場合は、下記の申告書も併せて提出してください。
・寄附金税額控除申告書(一)(PDF形式)・・・下記以外のものに寄附した場合(ふるさと納税など)
・寄附金税額控除申告書(二)(PDF形式)・・・認定特定非営利活動法人等以外の特定非営利活動法人に寄附した場合
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