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長崎市再犯防止推進計画


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ページID:0005316 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

長崎市再犯防止推進計画の策定趣旨

全国の刑法犯(※1)認知件数(※2)は平成15年以降、減少し続けているものの、刑法犯検挙者に占める再犯者(※3)の割合は上昇傾向にあり、安全で安心な社会を実現するうえで、再犯防止対策の必要性が高まっています。

このようなことから国において、平成28年12月に「再犯の防止等の推進に関する法律」が施行され、地方公共団体における地方の状況に応じた施策の策定と実施の責務が明示されるとともに、国の再犯防止推進計画を勘案した地方再犯防止推進計画の策定が努力義務とされました。

長崎市の刑法犯認知件数は、平成期のピークである平成12年以降減少傾向にあり、令和2年には912件と、統計開始以来、初めて1,000件を下回っています。
一方で、令和2年の再犯者率(※4)は53.7%と国や県よりも高く、検挙された人の半数以上が再犯者となっています。

このような現状を踏まえ、関係機関・団体と連携し、犯罪をした人等が再び罪を犯すことなく、円滑に地域社会の一員として生活を送れるよう支援することにより、市民が安全で安心して暮らすことができるまちの実現を目指し、再犯防止の総合的かつ計画的な推進を図る「長崎市再犯防止推進計画」を策定しました。

※1 刑法と一部の特別法(暴力行為等処罰に関する法律、盗犯等の防止と処分に関する法律等)に規定される犯罪のこと(犯罪白書による定義)
※2 警察において犯罪の発生を認知した事件数
※3 刑法犯等により検挙された者のうち、前に、道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり、再び検挙された者のこと
※4 刑法で検挙等された者の中に、過去にも刑法で検挙等された者がどの程度いるのかを見る指標

長崎市再犯防止推進計画(計画期間:令和4年度~令和7年度)

長崎市再犯防止推進計画(PDFファイル/1.18MB)

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