郵送による転出届
転出届を出さずに長崎市外に引っ越したときの届出は、郵送でも提出できます。
(転出届を出せない理由の例)長崎市で転出届を出す時間がなかった、代理で届出ができる同世帯のご家族などがいらっしゃらない、オンラインによる転出届ができなかったなど
マイナンバーカード(顔写真付き)を長崎市に申請中で、受け取りが済んでいないかたは転出届を提出する前にご連絡ください。住民情報課(電話番号:095-829-1424)
郵送による転出届は、原則、異動する本人からの届出のみになります。代理人による届出は受け付けません。
また、転出届のほかに、次のような手続きが必要な場合があります。長崎市外へお引っ越しされる時(転出)の手続き一覧はこちら転出手続き一覧 (PDFファイル/278KB)をご覧ください。
提出物
- 転出届(便箋などでも可)
様式のダウンロードはこちら郵送による転出届(様式、提出の方法、記入例) (PDFファイル/159KB)
ダウンロードした転出届の太枠内の必要事項を正確にもれなくご記入ください。届出書には署名が必要です。
- 届出人の本人確認書類の写し
本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の写しを同封してください。
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)
切手を貼った返信用封筒を用意し、あて名と転出証明書を送付してほしい住所を記入してください。
※個人情報が記載された書類をお送りしますので、簡易書留の指定をおすすめします。
※速達を希望する場合は、普通郵便の料金に加えて速達料金分の切手を貼ってください。
- その他、新しい住所に住みはじめた後に転出届を提出されるかたで、長崎市で交付された国民健康保険証もしくは資格確認書や印鑑登録証などをお持ちの場合は一緒に送付してください。
送付先
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 1階 長崎市役所中央地域センター証明交付係
注意事項
- 長崎市で発行を受けている「国民健康保険被保険者証もしくは資格確認書」、「後期高齢者医療被保険者証もしくは資格確認書」、「介護保険被保険者証」、「印鑑登録証」などをお持ちのかたは、転出届と一緒に長崎市へ返送してください。なお、転出する日まで使用されたい場合は、後日返送してください。
- 転出証明書の交付手数料は無料です。
- 転出届の手続きが完了した後は、マイナンバーカードを利用したコンビニなどのマルチコピー機で証明書の取得ができなくなります。証明書が必要な場合は、窓口で手続きをしてください。
- 転出証明書が届きましたら、新しい住所に住み始めてから14日以内に新しい住所地の市区町村へお持ちになり、転入の手続きを行ってください。転出届を行っただけでは市区町村を越えた住所の異動は完了しません。
ダウンロード
郵送による転出届(様式、提出の方法、記入例) (PDFファイル/159KB)
転出手続き一覧 (PDFファイル/873KB)
<外部リンク>
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