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更新日:2021年1月4日 ページID:006837
通常は、すでに市外へ引っ越し済みの場合のみ、郵送で転出の届出をすることができますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当分の間、転出する予定日の1か月前から郵送での転出手続きが可能です。
※マイナンバーカード(顔写真付き)を申請中で、受け取りがまだお済みでない方は転出届を郵送する前にお問い合わせください。
そのほか、転出の際に必要な手続きの取り扱い(令和2年4月10日現在)(PDF形式 150キロバイト)
市区町村を越えて住所を異動する場合、引っ越しが済んでから14日以内に新しい住所地の市区町村に転入届を提出する必要があります。
ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当分の間、転入の届出はお引越しの日から14日を過ぎてからの届出も可能です。転入届を提出する際には、あらかじめ前の住所地の市区町村に転出届を提出し、その際発行される転出証明書を添える必要があります。
マイナンバー(個人番号)カード(以下「マイナンバーカード」)または住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方は、転出証明書に代えてマイナンバーカードまたは住基カードを使って転入のお手続きをすることができます。転出する予定日の1か月前から郵送による転出届を行うことができます。詳しくはこちら(マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使った転入・転出の届出)をご覧ください。
届出書をダウンロードし、下記の要領を参考に必要事項を記入し、身分証明書の写しと返信用の封筒を同封の上、前の住所地の市区町村に郵送などによる転出届を行ってください。お急ぎの方は、速達を利用してください。なお、すでに市外へ引っ越しされている方は転出証明書を引っ越し後の新住所に送付いたします。まだ引っ越しされていない方は現住所に送付いたします。
(補足)郵送による転出届は、原則、異動する本人からの届出のみになります。委任状による受付は行っておりません。
様式のダウンロードはこちら郵送による転出届(PDF形式 155キロバイト)
記入例はこちら郵送による転出届(記入例)(PDF形式 134キロバイト)
(注意)必ず昼間に連絡のとれる電話番号(携帯電話など)をご記入ください。
電話番号が記入されていないと、お尋ねしたいことがあっても連絡がとれず、転出届をお受けできない場合があります。
転出証明書が届きましたら、新しい住所に住み始めてから14日以内に新しい住所地の市区町村へお持ちになり、転入の手続きを行ってください。転出届を行っただけでは市区町村を越えた住所の異動は完了しません。
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