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令和8年10月22日(木曜日)から申請受付を開始します。
令和8年度長崎市宿泊税システム整備費補助金募集要項 (PDFファイル/817KB)
長崎市宿泊税システム整備費補助金交付要綱 (PDFファイル/2.99MB)
令和9年4月1日からの宿泊税税率見直しに伴う事務負担の軽減と宿泊税の円滑な徴収を図ることを目的とし、宿泊税特別徴収義務者を対象にシステム整備を支援するために、予算の範囲内において既存のレジシステムの改修又はシステムを未導入の宿泊施設が令和9年度からの新税率見直しを機に新たなレジシステムを構築する場合に構築費の一部を補助します。
宿泊税導入に伴い宿泊施設のシステム整備を行う、次の要件を満たす者。
(1)長崎市宿泊税条例第8条第1項の規定により、「宿泊税特別徴収義務者申告書」を提出していること。
(2)法人:市税、事業税、消費税と地方消費税の未納がないこと。
個人:市税の未納がないこと。
(3) 長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員並びにその関係者に該当していないこと。
(1)補助率・限度額
補助率 2分の1(千円未満切捨て)
補助限度額 システム改修にあっては30万円を、システム構築にあっては50万円を上限とします。
(2)補助対象経費
長崎市宿泊税の税率改正に伴って発生する既存のレジシステムの改修又は新たなレジシステムの構築に係る 経費(消費税と地方消費税を含まない)
※宿泊施設ごとの申請となります。
【整備対象例】 ※長崎市宿泊税の税率改正に係る整備に限ります。
※既存システムの改修にあたるため、ハードウェアとソフトウェアの購入は含まれません。
Posレジ、モバイルPosレジ、宿泊税用券売機など
※システムを未導入の宿泊施設が令和9年度からの新税率見直しを機に新たなレジシステムを構築する場合に該当します。
※納品、支払い確認に係る書類提出が必要となるため、システム事業者、レジや券売機等の専門業者、などからの経費に限る。(個人間での売買は不可)
ただし、補助申請時に見積書、実績報告時に領収書等の書類が提出できない場合は補助金の交付ができませんので、ネット等でお支払いされる場合は書類の発行ができるか確認をお願いします。
※補助事業等により取得した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、市長の承認を受ける必要があります。ただし、交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的と当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過した場合は、この限りではありません。
【整備対象外例】
・クラウドの月額・年額使用料や保守料
・リース・レンタル契約のソフトウェアやハードウェア
・国等の補助金の交付対象となっている経費
・公租公課(消費税)
・人件費、交際費、交通費、宿泊費、飲食費、その他(社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費)
・交付決定前に開始した事業の経費
(3)整備内容の例
例1)宿泊料金(飲食代や消費税等を抜いた金額)に応じて宿泊者数を区分し、徴収した宿泊税を管理する。 例2)毎日の宿泊者数と宿泊税を月ごとに集計する。
(4)補助対象期間
令和9年3月31日(水曜日)まで
(1)申請期間 令和9年1月31日(日曜日)まで
※郵送の場合 令和9年1月31(日曜日)消印有効
※電子申請の場合 令和9年1月31日(日曜日)23時59分まで
≪宿泊税電子申請サービス≫長崎市宿泊税システム整備費補助金申請
現在、宿泊税の申告手続きで長崎市電子申請サービスをご利用の場合は電子申請が可能です。
下記記載のURL又はQRコードから電子申請によりお手続きくださいますようお願いいたします。
なお、電子申請による回答については、申告手続きと同じID・パスワードをご利用いただけます。
https://apply.e-tumo.jp/city-nagasaki-u/offer/Offerlist_detail?Tempseq=14994
(2)提出先(郵送または持参)
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
長崎市財務部市民税課 諸税係 宿泊税担当宛て
(3)提出書類
(1)補助金の交付
申請書類等提出いただいた後、おおよそ2週間程度で交付決定を行い、補助金等交付決定通知書を送付します。なお、交付決定前の事前着手は補助対象事業として認められません。必ず交付決定後において事業に着手してください。また、補助金は実績報告完了後に支払いを行います。
※決定通知が届いてから、事業に着手してください。
交付決定前に着手すると補助対象から除かれます。
(2)補助事業の経理
本事業に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する市の会計年度の終了後5年間保存しなければなりません。
(3)変更申請
事業内容等に変更が生じる場合、変更内容を実施する前に長崎市へ連絡してください。軽微な変更を除き、変更承認申請書の提出が必要です。変更承認申請書が提出されない場合、補助金を交付することができない場合があります。
【提出書類】
1 補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(第2号様式)
2 長崎市宿泊税システム整備費補助金事業変更書(第3号様式) (Wordファイル/68KB)
【記載例】長崎市宿泊税システム整備費補助金事業変更書(第3号様式) (PDFファイル/79KB)
3 変更が確認できる書類
※提出が不要な場合もありますので、変更が生じたら、必ず長崎市市民税課諸税係宿泊税担当へご連絡ください。
(4)実績報告書の提出等
事業完了後30日以内または令和9年3月31日(水曜日)のいずれか早い日までに、次の書類を提出して
ください。
ただし、事務手続きの関係でおおむね2週間程度必要であり、3月31日(水曜日)までに補助金交付確定通知書を送付する必要がありますので、2月末を目途に間に合うようお早めのご提出をお願いいたします。
1 長崎市宿泊税システム整備費補助金事業完了報告書(第4号様式) (Wordファイル/65KB)
【記載例】長崎市宿泊税システム整備費補助金事業完了報告書(第4号様式) (PDFファイル/70KB)
2 事業の内容を明らかにする報告書、経費の内訳等
3 システム整備事業の実施結果が確認できる関係書類(完了報告書、マニュアル、納品書、写真等)
4 補助対象経費に係る関係書類(契約書、見積書、請求書、領収書等)の写し
本補助事業について、ご不明な点などは、下記までご連絡ください。
長崎市財務部市民税課 諸税係 宿泊税担当
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 市役所3F
Tel 095-829-1133 Fax 095-829-1227
申請期限:令和9年1月31日(日曜日)
※郵送の場合 令和9年1月31日(日曜日)消印有効
※電子申請の場合 令和9年1月31日(日曜日)23時59分まで