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大黒町地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告申請が大黒町地区市街地再開発準備組合よりありましたので、都市再開発法第15条第2項の規定において準用する同法第7条の3第2項の規定により公告し、都市再開発法施行規則第9条の規定により、当該区域を表示する図面を縦覧します。
なお、当該施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、公告のあった日から起算して30日以内に長崎市長に対し、その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者およびその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、同令第10条に規定するところにより、その借地権の種類および内容を申告しなければなりませんのでご留意ください。
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縦覧内容 |
施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称および、土地の地番 |
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縦覧場所および、借地権申告書の提出先 |
長崎市 まちづくり部 都市計画課 (〒850-8685長崎市魚の町4番1号 長崎市役所18階) |
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縦覧期間および、縦覧時間 |
令和8年11月2日(月曜日) ~ 令和8年11月16日(月曜日) (土曜日、日曜日、祝日を除く) 午前8時45分 から 午後5時30分まで |
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借地権申告期間 |
令和8年11月2日(月曜日) ~ 令和8年12月1日(火曜日) (土曜日、日曜日、祝日を除く) 午前8時45分 から 午後5時30分まで |
【申告書様式】