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公平審査制度について


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ページID:0088815 更新日:2026年8月6日更新 印刷ページ表示

公平審査制度には、公平委員会の審査を通じて職員の正当な権利を保護し、または適正な勤務条件を保障するための地方公務員法上の次の2つの制度があります。​そのほか、公平委員会では職員の苦情に関することを処理しています。

不利益処分についての審査請求制度

職員がその意に反して不利益な処分を受けたときは、公平委員会に対し、その処分について審査請求することができます。

勤務条件に関する措置要求制度

勤務条件に関して、地方公共団体の当局による適当な措置が執られるべきことを、公平委員会に対して要求することができます。

関係法規等

01_不利益処分についての審査請求に関する規則 (PDFファイル/185KB)

02_勤務条件に関する措置の要求に関する規則 (PDFファイル/109KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

長崎市公平委員会事務局(総務部総務課内)

〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(9階)

Tel:095-829-1117

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