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公平審査制度には、公平委員会の審査を通じて職員の正当な権利を保護し、または適正な勤務条件を保障するための地方公務員法上の次の2つの制度があります。そのほか、公平委員会では職員の苦情に関することを処理しています。
職員がその意に反して不利益な処分を受けたときは、公平委員会に対し、その処分について審査請求することができます。
勤務条件に関して、地方公共団体の当局による適当な措置が執られるべきことを、公平委員会に対して要求することができます。
01_不利益処分についての審査請求に関する規則 (PDFファイル/185KB)
02_勤務条件に関する措置の要求に関する規則 (PDFファイル/109KB)
長崎市公平委員会事務局(総務部総務課内)
〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(9階)
Tel:095-829-1117