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都市計画法第16条第2項の規定、長崎市地区計画の案の作成手続きに関する条例に基づき、都市計画の原案を縦覧します。利害関係者の方は、当該都市計画の原案について意見書を提出することができます。
なお、縦覧図書に関しては縦覧期間になりましたら掲載いたします。
・長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画の決定(小江原5丁目地区計画)
・長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画の変更(小江原町地区計画)
縦覧期間になりましたら掲載します
期間 令和8年7月27日(月曜日)~令和8年8月10日(月曜日)の平日
時間 8時45分~17時30分
長崎市役所18階 都市計画課
・意見書は利害関係者の方が提出できます。
・提出期限は令和8年8月17日(月曜日)までです。
・住所、氏名と意見を必ず記入してください。記入がない場合は意見書として受理できませんので、ご注意ください。