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都市計画決定・変更の原案を縦覧します


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ページID:0084603 更新日:2026年6月19日更新 印刷ページ表示

都市計画法第16条第2項の規定、長崎市地区計画の案の作成手続きに関する条例に基づき、都市計画の原案を縦覧します。利害関係者の方は、当該都市計画の原案について意見書を提出することができます。

なお、縦覧図書に関しては縦覧期間になりましたら掲載いたします。

縦覧内容

・長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画の決定(小江原5丁目地区計画)

・長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画の変更(小江原町地区計画)

縦覧図書

縦覧期間になりましたら掲載します

日時

期間 令和8年7月27日(月曜日)~令和8年8月10日(月曜日)の平日 

時間 8時45分~17時30分

場所

長崎市役所18階 都市計画課

意見書の提出

 
提出先 電話番号 意見書様式

【長崎市まちづくり部都市計画課】

〒850-8685 長崎市魚の町4-1

095-829-1169 意見書様式 (Wordファイル/22KB)

 

注意事項

・意見書は利害関係者の方が提出できます。

・提出期限は令和8年8月17日(月曜日)までです。

・住所、氏名と意見を必ず記入してください。記入がない場合は意見書として受理できませんので、ご注意ください。

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