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・以下のいずれかに該当する事業(以下、補助事業)が対象となります。
* 歴史まちづくり計画の策定と変更の検討
* 歴史まちづくり計画に資する活動
* 関係者等の合意形成と連絡調整
* 調査・研究
* 会合と研修会、講演会等の開催並びに参加
* 他の地域における実施例の視察等
* 報告書の作成等活動成果の発表
※1つの協議会につき、5会計年度を上限します。
補助事業等により取得し、又は効用の増加した物品や不動産等の財産を、定められた期間内に、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとする際は提出が必要になります。(ただし、当該財産の耐用年数を経過した場合は、提出は不要です。なお、耐用年数が10年を超える場合の当該期間は10年となります。)
第3号様式(要綱第13条関係)財産処分承認申請書 (Wordファイル/40KB)
助成金に係る消費税等の仕入れ控除税額が確定し、返還等が生じる場合や、実績報告前に明らかな場合について、助成金から減額した額を実績報告し、あわせてご提出ください。
第6条様式(要綱第16条関係)仕入れに係る消費税等相当額報告書 (Wordファイル/40KB)