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長崎市歴史まちづくり協議会活動助成金交付要綱


本文

ページID:0082596 更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

要綱全文

長崎市補助金交付規則

補助概要

要綱の概要

  • 長崎市の歴史的風致維持向上計画に基づく重点区域(以下、重点区域)において、歴史的風致の維持・向上に資する活動を推進するための助成金です。

交付対象者

  • 重点区域の住民や事業者等が主体となって構成する「歴史まちづくり協議会」です。

対象となる事業

・以下のいずれかに該当する事業(以下、補助事業)が対象となります。

* 歴史まちづくり計画の策定と変更の検討

* 歴史まちづくり計画に資する活動

* 関係者等の合意形成と連絡調整

* 調査・研究

* 会合と研修会、講演会等の開催並びに参加

* 他の地域における実施例の視察等

* 報告書の作成等活動成果の発表

助成額

  • 1会計年度につき上限 500,000円

※1つの協議会につき、5会計年度を上限します。

申請様式等

申請時

  • 補助事業を実施する年度の9月30日までに、以下添付の書類を提出してください。

 

事業の変更・中止・廃止時

  • 補助事業の事業内容、経費の配分又は遂行計画等の変更(軽微なものを除く)や、補助事業の中止又は、廃止する場合のみ提出が必要になる書類です。

 

事業完了後

  • 補助事業が完了したときは、以下添付の書類を下記期日までに提出してください。
  • 期日:事業が完了した日から30日を経過する日又は、交付対象事業の完了した日の属する年度の翌年度4月30日のいずれか早い日とします。

 

その他の手続き

  • 以下、該当する場合のみ提出が必要となる書類です。

 

  • 財産処分承認申請書

補助事業等により取得し、又は効用の増加した物品や不動産等の財産を、定められた期間内に、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとする際は提出が必要になります。(ただし、当該財産の耐用年数を経過した場合は、提出は不要です。なお、耐用年数が10年を超える場合の当該期間は10年となります。)

第3号様式(要綱第13条関係)財産処分承認申請書 (Wordファイル/40KB)

  • 仕入れに係る消費税等相当額報告書

助成金に係る消費税等の仕入れ控除税額が確定し、返還等が生じる場合や、実績報告前に明らかな場合について、助成金から減額した額を実績報告し、あわせてご提出ください。

第6条様式(要綱第16条関係)仕入れに係る消費税等相当額報告書 (Wordファイル/40KB)

本要綱の失効

  • 令和12年3月31日

 

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