令和8年度 介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正において、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直しが行われましたが、介護保険料の算定については、国の政令改正に基づき、令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定する特例措置が行われます。
これは、第9期介護保険事業計画期間(令和6~8年度)における保険料収入不足を防ぐために行うもので、令和8年度に限り行う一時的な措置です。
特例措置の影響を受けるかた
令和8年1月1日および令和8年4月1日時点に長崎市に住民登録があるかたのうち、令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日)の給与等の収入金額が55万千円以上190万円未満のかた。
上記以外のかたは影響ありません。
令和8年度の介護保険料の算定方法
令和8年度の介護保険料の算定に限っては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により合計所得金額を算定します。これにより、令和8年度の市県民税が「非課税」であったかたも、介護保険料の算定では、「課税」とみなす場合があります。
※給与等の収入金額によって、給与所得控除額の引き上げ額は異なります。
前年度非課税者にかかる特例措置(減免)について(令和8年度のみ)
令和7年度に市県民税が「非課税」であったかたで、令和7年度税制改正によって令和8年度の市県民税が「非課税」になったが、令和8年度の介護保険料で市県民税「課税」とみなして算定されているかたについては、一部減免の対象になります。※対象者には、減免申請書等を6月中旬に郵送いたします。
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