本文
本計画は、循環型社会の形成のため、容器包装に係る分別収集と再商品化の促進等に関する法律第8条に基づいて一般廃棄物の大宗を占める容器包装廃棄物を分別収集し、地域における容器包装廃棄物の4R(リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル)を推進し、最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明らかにし、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものです。
併せて、令和4年4月1日に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づき、製品プラスチックの分別収集についても、プラスチック製容器包装廃棄物と一体的に行い、分別収集物の再商品化に必要な措置を講じるよう計画しています。計画期間は、令和8年4月を始期とする5年間とし、令和10年度に見直すこととしています。