民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日に施行されます。これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母どちらか一方の単独親権でしたが、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母双方で行う共同親権もできるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が新しくなりますが、従来の様式も使うことができます。未成年の子がいる場合、旧様式(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄がない等)の離婚届を提出する際は、別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。
なお、未成年の子がいない場合、旧様式の離婚届のみの提出で構いません。
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