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長崎市屋外広告物条例施行規則第15条に規定する別表第4第2項第3号個別の基準に定めている広告板、壁面広告について、申請時において基準に定められる表現の解釈に相違が生じることも多いことから、良好な景観、風致の形成、安全性の確保のために一部文言を追記し、取り扱いを明確化しました。
1.広告板
ただし書きを追記することで複数の広告板を集約して表示する場合であっても、その総合計面積を制限値内とするルールを明確化しました。
| 共通基準 |
第1種許可地域の 基準 |
第2種許可地域の 基準 |
第3種許可地域の 基準 |
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|---|---|---|---|---|
| 変更前 | 地上から広告物の上端までの高さは、10メートル以下であること。 | 広告物の1面の表示面積は、12平方メートル以下であること。 | 広告物の1面の表示面積は、15平方メートル以下であること。 | 広告物の1面の表示面積は、25平方メートル以下であること。 |
| 変更後 | 地上から広告物の上端までの高さは、10メートル以下であること。 | 広告物の1面の表示面積は、12平方メートル以下であること。 ただし、複数の広告物を同一の掲出物件に表示する場合は、1面の表示面積の総合計は、12平方メートル以下であること。 |
広告物の1面の表示面積は、15平方メートル以下であること。 ただし、複数の広告物を同一の掲出物件に表示する場合は、1面の表示面積の総合計は、15平方メートル以下であること。 |
広告物の1面の表示面積は、25平方メートル以下であること。 ただし、複数の広告物を同一の掲出物件に表示する場合は、1面の表示面積の総合計は、25平方メートル以下であること。 |
2.壁面広告
【共通基準に「表示する壁面の外郭線を超えて突出しないものであること」を追記】
壁面から看板が外側に飛び出している看板が見受けられますが、このような設置形態では、場合強風などの際に看板が脱落、落下する危険性が高く、公衆への安全面で大きな課題がありました。こうした安全上のリスクを未然に防ぐため、設置の範囲を壁面内に限定し、規制を明確化するものです。
【地域の基準に現行の取り扱いを明文化】
変更前の前段「1壁面の総面積の10分の2以下」は1事業所ごとではなく、「1壁面に掲出するすべての広告物の合計面積」が1壁面の10分の2以下であることを明文化するものです。
| 共通基準 |
第1種許可地域の 基準 |
第2種許可地域の 基準 |
第3種許可地域の 基準 |
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|---|---|---|---|---|
| 変更前 | 広告物は、窓面と開口部をふさぐものでないこと。 | 広告物は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下で、かつ、12平方メートル以下であること。 | 広告物は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下で、かつ、20平方メートル以下であること。 ただし、給油所においては、60平方メートル以下であること。 |
広告物は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下で、かつ、30平方メートル以下であること。 ただし、給油所においては、60平方メートル以下であること。 |
| 変更後 |
(1)広告物は、窓面と開口部をふさぐものでないこと。 (2)表示する壁面の外郭線を超えて突出しないものであること。 |
(1)広告物の表示面積(複数の広告物の所有者等が、同一壁面に広告物を表示する場合は、当該壁面の表示面積を合計した面積)は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下であること。 (2)広告物の1面の表示面積は、12平方メートル以下であること。 |
(1)広告物の表示面積(複数の広告物の所有者等が、同一壁面に広告物を表示する場合は、当該壁面の表示面積を合計した面積)は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下であること。 (2)広告物の1面の表示面積は、20平方メートル以下であること。 |
(1)広告物の表示面積(複数の広告物の所有者等が、同一壁面に広告物を表示する場合は、当該壁面の表示面積を合計した面積)は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下であること。 (2)広告物の1面の表示面積は、30平方メートル以下であること。 |
本市の使用料・手数料については、平成4年度以降、消費税率の改定に伴う料金転嫁を除き、改定を見送ってまいりましたが、施設運営費等の増加を踏まえ、受益者負担の原則に基づき、使用料・手数料について、全庁的に料金改定を実施することとなりました。
| 区分 | 単位 | ~R8.3.31 | R8.4.1~ | |
|---|---|---|---|---|
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広告塔、広告板、建築物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの |
0.5平方メートル未満 | 1枚、1個又は1基につき | 120円 | 140円 |
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0.5平方メートル以上 1平方メートル未満 |
220円 | 260円 | ||
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1平方メートル以上 2平方メートル未満 |
460円 | 550円 | ||
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2平方メートル以上 5平方メートル未満 |
970円 | 1,160円 | ||
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5平方メートル以上 10平方メートル未満 |
1,900円 | 2,280円 | ||
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10平方メートル以上 20平方メートル未満 |
3,400円 | 4,080円 | ||
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20平方メートル以上 30平方メートル未満 |
5,600円 | 6,720円 | ||
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30平方メートル以上 40平方メートル未満 |
7,900円 | 9,480円 | ||
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40平方メートル以上 50平方メートル未満 |
11,000円 | 13,200円 | ||
| 50平方メートル以上 | 11,450円に50平方メートル以上の面積1平方メートルまでごとに450円を加算 | 13,740円に50平方メートル以上の面積1平方メートルまでごとに540円を加算 | ||
| はり紙 | 5円 | 5円 | ||
| はり札 | 120円 | 140円 | ||
| 立看板 | 220円 | 260円 |
近年の異常気象による広告物への影響や老朽化した広告物の増加などにより、今後、落下、破損に伴う人身事故の危険性が拡大することが予想されます。このような状況を踏まえ、長崎市では、実効性のある点検を実施させ、適正に管理されず放置される屋外広告物をなくすため、新たに点検義務を追加するなどの「長崎市屋外広告物条例」および「同施行規則」を一部改正しました。
所有者、占有者の管理責任を明確にするため、これまでの「表示者」、「設置者」、「管理者」に「所有者」、「占有者」を追加しました。
表示者、設置者、管理者
表示者、設置者、管理者、所有者、占有者
全ての広告物等の所有者又は占有者に対して、点検義務を追加しました。
点検は設置後3年以内ごととし、ただし、許可等の更新申請時は申請前3月以内とします。
許可等の更新申請時に、安全点検報告書の提出義務を追加しました。
上端の地上からの高さが4mを超える危険性の高い広告物等の点検には資格要件を追加しました。
| 種類 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 点検義務 | - | 所有者、占有者 |
| 点検対象 | - | 全ての広告物(簡易な広告物を除く) |
| 点検報告書 | - | 許可等の更新時に提出 |
| 点検時期 | - |
設置後3年以内ごと |
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点検者資格 |
- |
屋外広告士 |
※建築基準法による一定規模以上の特殊建築物等(不特定多数の人が利用するホテル、映画館、百貨店、病院、福祉施設等)の定期報告を行うことができる資格者
安全点検報告書 第6号様式の2(Wordファイル/29KB)
安全点検報告書 第6号様式の2(PDFファイル/402KB)
安全点検報告書 第6号様式の2 記入例(PDFファイル/497KB)
屋外広告業登録には、営業所毎に業務主任者を設置する必要があり、その資格が定められています。
今回、資格の見直しを行いました。
| 種類 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
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業務主任 |
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屋外広告物は、管理者を設置する必要があり、そのうち大規模広告物(建築基準法による建築確認申請が必要な工作物で高さ4mを超える広告塔、広告板等)の管理を行う場合には、資格が必要です。今回、資格の見直しを行いました。
| 種類 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
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管理者 |
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点検者資格の追加、業務主任者資格と大規模広告物の管理者資格の厳格化に伴う経過措置を設定しました。
| 種類 | 経過措置 |
|---|---|
| 点検者資格の追加 |
改正前の管理者資格を持つ者も点検者とみなす経過措置期間は、見直し後の最初の更新申請時までとする。 |
| 業務主任者資格の厳格化 | 除外された者も業務主任者とみなす経過措置期間を業の有効期間に合わせて5年間とする。 |
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大規模広告物の管 |
除外された者も管理者とみなす経過措置期間を広告物の最長許可期間に合わせて3年間とする。 |
改正の概要については、こちらの参考資料をご覧ください。参考資料(PDFファイル/314KB)
屋外広告物業者等を対象とした説明会には、64名の参加がありました。当日の配付資料および質疑応答集を掲載しましたので、ご参照ください。
安全点検報告書に関する注意事項(PDFファイル/140KB)
長崎市屋外広告物条例と施行規則に基づく屋外広告物基準を一部明確化いたしました。
一度許可を受けた広告物であっても、広告物又は掲出物件を変更・改造する場合は、事前協議および変更許可が必要となります。
※意匠のみの変更を含む。
平成23年4月の条例および規則の一部改正に伴う経過措置が、平成30年3月31日で終了し、許可の地域区分や基準などが変わります。主な内容については、以下のとおりです。
※経過措置終了後は、屋外広告物条例および施行規則に適合する必要があります。
詳細については、長崎市屋外広告物関係法令集にてご確認ください。