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支給決定基準について


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ページID:0078593 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活支援事業の支給決定基準の策定

長崎市では支給決定事務をより公平かつ適正に行うため、障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活支援事業(移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴事業)について、以下と別添のとおり支給決定基準を策定しましたのでお知らせします。
 今後は、本基準にもとづき、サービス支給決定の調整を進めてまいりますので、御理解賜りますよう、お願い申し上げます。

障害福祉サービス

別紙1、2は上記にありますので、そちらをご参照ください。

障害児通所支援

地域生活支援事業

様式

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