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公益通報制度(外部)


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ページID:0072430 更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

公益通報者保護制度について

公益通報者保護制度とは、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

公益通報窓口

自治振興課 〒850-8685 長崎市魚の町4-1
電話番号:095-829-1211
Fax :095-829-1233
Eメール:jichishin@city.nagasaki.lg.jp

受付方法
書面、電子メール、直接面談、電話による通報
※様式は任意のもので構いませんが、通報内容の事実を確認できるよう、違反行為にかかわる証拠書類なども可能な限り添付してください。
※匿名による通報も可能ですが、通報の内容についての事実確認が困難な場合、調査や措置等の対応に至らない場合もありますので予めご了承ください。

公益通報の対象

公益通報者保護法では、企業などの労働者(正社員、派遣社員、アルバイトなど)が不正な目的ではなく、法令違反行為を処分などの権限を有する箇所へ通報をした場合に保護されます。

通報者の保護と内容

公益通報をしたことを理由とした次のような不利益な取り扱いから、通報者を保護します。

・解雇の無効
・派遣契約の解除の無効
・不利益な取り扱いの禁止
例)降格、減給、訓告、自宅待機命令、退職の強要、給与上の差別など

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