本文
食品の表示について定めた法律「食品表示法」が2015年4月1日に施行され、原則として容器包装に入れられた全ての一般用加工食品および一般用添加物への栄養成分表示が義務化されました。
栄養成分表示の表示方法について、消費者庁が作成したリーフレットやガイドラインが公表されています。
消費者庁のホームページでご覧ください。
【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(消費者庁)<外部リンク>
生活習慣病予防や健康の維持・増進に深く関係のあるエネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目の栄養成分表示が義務付けられました。
また、飽和脂肪酸や食物繊維などの推奨表示やミネラル(カルシウム、鉄など)、ビタミン(ビタミンA、ビタミンCなど)等の任意表示の成分も定められています。
栄養成分表示を活用して上手に食品を選んで、健康づくりに役立てましょう。
栄養成分表示の活用について、消費者庁が作成したリーフレットやスライド集が公表されています。
消費者庁のホームページでご覧ください。
【消費者の方向け】栄養成分表示の活用について(消費者庁)<外部リンク>
衛生事項(添加物、保存方法、期限、アレルゲン等)
⇒長崎市保健所生活衛生課
電話:095-829-1155
ホームページはこちら
保健事項(栄養成分表示、特定保健用食品、機能性表示食品等)
⇒長崎市保健所健康づくり課
電話:095-829-1154
品質事項(名称、原材料、原産地、内容量等)
⇒長崎県食品安全・消費生活課
電話:095-895-2366