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指定催しの指定


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ページID:0065697 更新日:2025年9月24日更新 印刷ページ表示

指定催しの指定

 長崎市火災予防条例第50条の2第1項の規定により次の催しを指定催しとして指定しました。

催しの名称

 令和7年長崎くんち開催に伴う露店出店

催しの開催場所

 御旅所周辺

催しの開催期間

 令和7年10月7日(火曜日)~令和7年10月9日(木曜日)

参考

 長崎市火災予防条例第50条の2第1項…消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。

 ※別に定める要件として

 ア 露店数が100店舗を超えるもの。
 イ 1日の人出予想が10万人以上のもの。
 ア、イのいずれかに該当する催しの場合に指定します。

長崎市消防局告示第4号 (PDFファイル/160KB)

 

 

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